空き店舗対策事業
土佐清水市空き店舗対策事業費補助金交付要綱の一部抜粋です。詳細は下記の要綱本文(PDF)をご覧ください。
概要
商店街等の空き店舗を活用した出店にかかる改修費用の補助。
対象者
(1) 空き店舗出店支援事業 商店街等において空き店舗を活用して小売業、飲食業又はサービス業を行う出店者又は商工団体等であって、次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 出店しようとする店舗が、自己所有の店舗でないもの
イ 店舗所有者と補助事業者とが、同居の親族、出資額50パーセントを超えるいわゆる親子会社等密接な関係にないもの
ウ 国税、県税及び市税等を並びに県に対する税外未収金債務を滞納していないもの
エ 許認可等が必要な事業を営む場合において、該当する許認可等を取得しているもの
オ 出店計画の策定及び出店後において、商工会議所等の経営サポートを受けるもの
カ アからオに掲げるもののほか、市長が適当であると認めるもの
(2) 商店街等店舗兼住宅等活用推進事業 空き店舗兼住宅の所有者で、事業完了後に当該店舗部分を2年以内に出店者へ賃貸する意思があり、国税、都道府県税及び市町村税並びに県に対する税外未収金債務を滞納していないもの
補助対象事業
(1) 空き店舗出店支援事業
商店街等の空き店舗を活用して行う商店街等のにぎわい創出に資する事業(中山間地域を除く)
(2) 商店街等店舗兼住宅等活用推進事業
商店街等の空き店舗兼住宅等の活用推進のため、空き店舗所有者が出店者に貸し出すために行う店舗の改修及び店舗部分と住居部分との機能分離等に係る事業
補助対象経費
(1) 空き店舗出店支援事業
○店舗改装費
ア 内外装整備は、必要最小限度のものとし、店舗構造の変更、華美な装飾等は補助対象外とする。(建築確認が必要となる大規模修繕費及び建物の構造又は床面積の変更に伴う工事に要する経費は、対象外とする。)
イ 設備及び備品は原則として補助対象外とする。ただし、改装に密着不可欠なものはこの限りでない。
ウ 空調設備、音響設備、厨房機器及び厨房内設備は補助対象外とする。
(2) 商店街等店舗兼住宅等活用推進事業
○店舗部分と住宅部分の機能分離にかかる経費
○既存設置物の処分費
○内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事及び当該工事と一体で設置する設備電気・ガス・水道などのメーター分離費用(子メーターの設置など)
※内外装工事は店舗を貸し出すために必要最小限度のものとし、華美な装飾等は補助対象外とする。
○店舗改装費(屋根改修も含む)
補助金額
(1) 空き店舗出店支援事業
補助対象経費の4分の1以内、上限額50万円、下限額5万円
(2) 商店街等店舗兼住宅等活用推進事業
補助対象経費の3分の2以内、上限額200万円、下限額 20万円(空き店舗兼住宅1件当たり)
補助金交付要綱
土佐清水市空き店舗対策事業費補助金要綱.pdf (PDF 299KB)
問い合わせ先
土佐清水市観光商工課商工係
Tel:0880-82-1115
E-mail:kanshou-lg@city.tosashimizu.lg.jp