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農業委員会事務局

最近のお知らせ

土佐清水市農業委員会憲章

土佐清水市農業委員会憲章 (PDF 51.6KB)

農業委員会の業務内容

農業委員会の業務は、「農業委員会等に関する法律」第6条に明記されています。

必須業務

(1)  農地法等によりその権限に属させた事項

(2)  農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進

農地等の利用の最適化の推進に関する指針(R5.3.31) (PDF 203KB)

任意業務

(3)  法人化その他農業経営の合理化

(4)  農業一般に関する調査及び情報提供

土佐清水市農業委員会は、農業委員5名(うち中立委員1名)、農地利用最適化推進委員8名の合計13名で活動しています。現在の委員の任期は、令和3年8月1日から令和6年7月31日までとなっています。

お知らせ

農業委員会の主な業務

(1)農地の所有権移転・貸借に関する業務

農地を耕作する目的で売買や貸借する場合は、農地法第3条により農業委員会または農業委員会経由の上 県知事(権利取得者が市外に住む農業者である場合)の許可が必要となります。
農地の所有権または賃貸借権を耕作目的で新たに取得する場合には、権利を有している農地及び許可申請にかかる農地のすべてについて、効率的に利用して耕作を行うことが必要となります。

農地法第3条の土佐清水市農業委員会許可標準処理日数
土佐清水市農業委員会での農地法第3条による申請から許可指令書交付までの平均日数は22.6日(土日祝休日含む)です。
この平均日数は平成31年度の許可審査を行う定例総会の毎月の開催予定日と、その提出期限である前月20日(土日祝休日の場合は前開庁日)により、12ヵ月各月それぞれ最短日数・最長日数(土日祝休日含む)の平均を算出したものです。
例:7月の定例総会(7月5日)で審議となる申請

  • 6月20日申請の場合:15日(最短)
  • 5月23日申請の場合:43日(最長)

※上記の日数には、申請書類に不備・修正または変更事項があり、それらを申請者が補正するために要した日数等は含みません。
スムーズな申請から許可指令書交付のため、農業委員会への事前の相談と余裕を持ったご申請をご案内いたします。

農地法3条申請様式.doc (DOC 150KB)

農地を相続等によって取得した場合、農業委員会へ届出が義務になりました。
農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月の期間に届出をしてください。

相続等届出書様式 (DOCX 15.3KB)

(2) 農地の転用に関する業務

農地転用とは農地を住宅や資材置き場、駐車場など農地以外の用途に転換することです。
自分の農地を転用する場合を「農地法第4条の許可申請」、他人の農地を転用する場合は「農地法第5条の転用申請」となります。

4条許可申請書(XLSX 61.7KB)

5条許可申請書(XLSX 59.6KB)

事業計画書(4条・5条)(XLS 44.5KB)

添付資料(4条・5条)(PDF 147KB)

(3) 利用状況調査等

農業委員会では、年に1回市内農地の利用状況調査を行います。この調査で、1号(再生利用を目指す荒廃農地)、2号(荒廃農地には該当しないが低利用)農地と判定した場合には、所有者に対して利用意向調査を実施します。

(4) 農業者年金に関する業務

年齢が60才未満で年間60日以上農業に従事する国民年金の第1号被保険者なら何方でも加入できます。
なお、農業者年金加入申請及び農業者年金受給等詳しいことは、お近くの農協及び農業委員会へご相談ください。

農業者年金制度 (PDF 268KB)

(5) 非農地証明

土地登記簿の地目が農地であるにもかかわらず、農地法施行以前に転用されたものや災害や耕作放棄によって農地として
不適地となったため、現況が農地でないと認められたものについて発行する証明書です。
手数料 :2,000 円/件

農業委員会事務の実施状況等

農業委員会等に関する法律に基づき、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況に関する情報について公表しています。

農業委員会総会議事録

 

農地利用最適化推進委員の募集について

 


このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 農業委員会事務局農林水産課農業係内

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1114 内線222 / ファックス:0880-82-1131

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