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令和4年度 高知県最低賃金の改正について

高知県の最低賃金について令和4年10月9日より「時間額853円」となります。
産業や職種にかかわりなく高知県内の事業場で働くすべて労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。

 

令和4年度高知県最低賃金改正

高知県の最低賃金 (PDF 1.08MB)

お問い合わせ先

※高知労働局(賃金室) 電話:088-885-6024
※四万十労働基準監督署 電話:0880-35-3148

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担当:土佐清水市 観光商工課 商工係

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1115

ファックス:0880-82-1126

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