令和5年度 高知県最低賃金の改正について
高知県の最低賃金について令和5年10月8日より「時間額897円」となります。
産業や職種にかかわりなく高知県内の事業場で働くすべて労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
お問い合わせ先
※高知労働局(賃金室) 電話:088-885-6024
※四万十労働基準監督署 電話:0880-35-3148
高知県の最低賃金について令和5年10月8日より「時間額897円」となります。
産業や職種にかかわりなく高知県内の事業場で働くすべて労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
※高知労働局(賃金室) 電話:088-885-6024
※四万十労働基準監督署 電話:0880-35-3148