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「高知県休業等要請協力金」の申請等について

「高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等」に基づき、県より新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために休業等要請に応えていただいた下記対象事業者につきまして、「高知県休業等要請協力金」を支給いたします。
申請の流れや提出書類など、詳細につきましては高知県庁ホームページをご確認ください。

 

〇対象事業者
(1)休業要請の対象となる次の施設を運営する事業者
   1.接待を伴う飲食店(※風営法第2条第1項第1号に該当するもの)
  例)キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブなど
 2.施設内で大声を発するなど、飛沫感染の恐れが高い施設 
    例)カラオケボックス、ライブハウス

(2)営業時間短縮※の協力要請の対象となる次の施設を運営する事業者
  ※午後8時~翌午前5時は休業(併せて、午後7時以降の酒類の提供を休止)
  1.飲食店
     例)料理店、居酒屋など(宅配・テイクアウトを除く)
  2.旅館、ホテル(施設内の宴会場など、飲食提供の場に限る)
 

〇支給額
 1事業者あたり30万円

 

「高知県休業等要請協力金」の申請等について(高知県庁ホームページ):https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151401/kyouryokukin.html


【問い合わせ先】
高知県 協力金申請手続相談センター(コールセンター)
電話番号:088-823-9063
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日も開設しております。)

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このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 観光商工課

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1212 / ファックス:0880-82-1126

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