トップページ各課一覧税務課法人市民税

法人市民税

  1. 法人とは
  2. 法人市民税とは
  3. 法人の種類と法人市民税の納税義務者
  4. 税率と法人市民税の算出方法
  5. 申告時期と納付について
  6. 申告種類について
  7. 設立(開設)・異動の届出について
  8. 減免について
  9. 社会保障・税番号制度の導入にともなう変更点について
  10. 第20号様式記載方法について
  11. 各種申告書・届出書・申請書・納付書様式

1. 法人とは

  一定の目的のために結合した自然人の集まりなどで、法律の規定に基づいて、法人登記したものを「法人」といいます。税法上では法人を公共法人等、協同組合等、人格のない社団等及び普通法人に区分しています。

2. 法人市民税とは

  法人市民税は「地方税」であり、法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという観点から、法人の事務所または事業所および寮等がある自治体に課税され、納付していただくこととなります。
  税額の算出方法としては、資本金の額と従業者数を基準として課される「均等割額」と法人等の所得(法人税額)または個別帰属法人税額を課税標準として課される「法人税割」があります。

均等割額 法人の所得が黒字・赤字を問わず資本金・従業者数等を基準として算出します。
法人税割額 原則として国に納付する法人税額を課税標準として、これに税率をかけて算出します。

事務所または事業所・・・自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。

寮等・・・宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます(独身寮、社員住宅など特定の従業員の居住のための施設は含まれません)。

3. 法人の種類と法人市民税の納税義務者

  法人市民税は、納税義務者である法人が自らの課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付します。

法人種類 納税義務者
公共法人 法人税法第2条第5号または地方税法第296条第1項第1号に規定する法人をいい、国、地方公共団体、国立大学法人、日本政策金融公庫、土地改良区等が該当します。
公益法人等 地方税法第294条第7項に規定する法人をいい、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、労働組合等が該当します。また、認可地縁団体や政党、特定非営利活動法人(NPO法人)も公益法人等に含めます。
協同組合等 法人税法第2条第7号に規定する法人をいい、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、森林組合等が該当します。
人格のない社団・財団 法人登記をしていない社団・財団で、代表者または管理人の定めのあるものをいい、同窓会、同業者団体、青色申告会等が該当します。
法人課税信託の受託者 法人税法第2条第29の2号に規定する信託の引き受けを行う法人または個人をいいます。
普通法人 上記以外の法人をいい、株式会社(有限会社を含む)、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、相互会社、協業組合等が該当します。

4. 税率と法人市民税の算出方法

  均等割額は、下表の区分に応じて本市に事業所等を有した月数で月割計算して算出します。

法人区分 内容 税額
1号 資本金等の金額
従業員数
1千万円以下で
50人以下
年額6万円
2号 資本金等の金額
従業員数
1千万円以下で
50人超
年額14万4千円
3号 資本金等の金額
従業員数
1千万円を超え1億円以下で
50人以下
年額15万6千円
4号 資本金等の金額
従業員数
1千万円を超え1億円以下で
50人超
年額18万円
5号 資本金等の金額
従業員数
1億円を超え10億円以下で
50人以下
年額19万2千円
6号 資本金等の金額
従業員数
1億円を超え10億円以下で
50人超
年額48万円
7号 資本金等の金額
従業員数
10億円を超え
50人以下
年額49万2千円
8号 資本金等の金額
従業員数
10億円を超え50億円以下で
50人超
年額210万円
9号 資本金等の金額
従業員数
50億円を超え
50人超
年額360万円

均等割額(年額)×(事業所を有していた月数/12)= 均等割額 (1)
※事務所等所在する期間が1月に満たない場合は1月とする
※事務所等所在する期間が1月以上で生じた端数は切り捨て

  法人税割額は、法人の所得に応じて負担していただきますが、税額は法人の所得自体ではなく所得から計算された国に納付する法人税額を課税標準として算出されます。本市の税率は8.4%です。ただし、複数の市町村に事務所等がある法人の場合は、国に納付する法人税額をそれぞれの市町村ごとの従業者数で按分してから計算します。

課税標準額(法人税額)× 税率(8.4%)= 法人税割額(百円未満切り捨て)(2)

法人市民税  =(1)+(2)

5. 申告時期と納付について

種 類 申告・納付期限
中間申告 予定申告 事業年度開始の日から以後6か月を経過した日から2か月以内
仮決算による中間報告
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内

<中間申告(予定申告)>
前事業年度の法人税割額 × ( 6 /前事業年度の月数)+ 均等割額(年額の2分の1)

<中間申告(仮決算による中間申告)>
法人税額 × 税率 + 均等割額(年額の2分の1)

<確定申告>
(法人税額 × 税率 + 均等割額)- 中間納付額
※確定申告書の提出期限の延長制度
法人税について、確定申告書の提出期限の延長について税務署長の承認を受けた場合には、法人税で延長された期間だけ、法人市民税の確定申告書の提出期限も延長されます。ただし、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日から始まります。

6. 申告種類について

◆一般的な法人市民税の申告◆
 法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら税額を計算、申告し、申告した税額を納付します。これを申告納付制度といいます。
なお、申告納付は課税標準の算定期間中に事業所、寮等が存在していた市町村ごとに行います。

 

申告種類 内  容
確定申告
(第20号様式)

提出義務者:法人税において「確定申告書」「連結確定申告書」を提出した法人
算 定 期 間:事業年度
提 出 期 間:算定期間の末日から2か月後(申告期限延長の特例あり)

予定申告
(第20号の3様式)

提出義務者:法人税において「確定申告書」「連結確定申告書」を提出した普通法人
算 定 期 間:事業年度開始の日から6か月後
同「仮決算による中間報告書」を提出した連結法人(普通法人)
提 出 期 間:算定期間の末日から2か月後

仮決算による中間申告
(第20号様式)
提出義務者:法人税において「仮決算による中間報告書」を提出した普通法人
算 定 期 間:事業年度開始の日から6か月後
提 出 期 間:算定期間の末日から2か月後
均等割額申告
(第22号の3様式)
(※の場合は第20号様式)
提出義務者:均等割額のみ納税義務のある法人(公共法人、公益法人等、人格のない社団・財団、寮等のみを有する法人など)
算 定 期 間:4月1日~3月31日(法人税確定申告書を提出する法人で、市内に寮等のみを有する者※はその法人の事業年度)
提 出 期 間:4月30日(※の場合はその法人の事業年度)

納期限の延長について
法人税において、提出期限の延長の適用を受けている法人は、法人市民税の確定申告期限についても自動的に法人税と同じく延長されます。しかし、納付については期限の延長が適用されず事業年度終了後2か月を経過した日から納付の日までで計算された延滞金が加算されます。

◆法人が解散した場合の申告◆
法人が解散した場合、申告の手続きは次のとおりになります。

申告種類 内容
解散確定申告
(第20号様式)
解散した法人は、解散の日までに生じた所得についての確定申告をします。事業年度開始の日から解散の日までを一つの事業年度とみなすこと以外は通常の確定申告と同じです。
清算予納申告
(第21号様式)
提出義務者:解散後、残余財産の確定していない普通法人および協同組合等
算 定 期 間:破産手続き開始決定、合併以外の理由で解散した株式会社
⇒解散の日の翌日から1年間。2年目以降も同じ時期。
その他の普通法人、協同組合等
⇒解散の日の翌日から本来の事業年度末日まで。2年目以降は通常の事業年度と同じ。
提 出 期 間:算定期間の翌日から2か月後
残余財産分配予納申告
(第22号様式)
提出義務者:清算中に残余財産の一部を分配しようとするときに
分配する残余財産額 > 解散時の資本金等の額および利益積立金額に該当
する普通法人および協同組合等
算 定 期 間:残余財産分配のつど
提 出 期 間:残余財産分配の前日
清算確定申告
(第22号様式)
提出義務者:残余財産が確定した普通法人および協同組合等
算 定 期 間:解散の日(清算予納申告をした場合はその算定期間末日)の翌日から残余財産が確定した日まで
提 出 期 間:残余財産確定日の翌日から1か月または残余財産の最後の分配日の前日かどちらか早い日

◆法人市民税額を変更する場合の申告◆
一度申告した法人市民税額を変更する必要が生じた場合(法人市民税額が減額になる場合を除く)は修正申告をすることになります。
法人市民税額が減額となるような変更の場合は、修正申告ではなく「更正の請求」という手続きを行うことになります。

申告種類 内 容
当初よりも税額が増える場合 修正申告
(第20号様式)
<法人税の修正申告や更正・決定によって法人税額が増加した場合>
法人税の確定申告、中間申告、清算事業年度予納申告、残余財産分配予納申告、清算確定申告に係る修正申告書を提出した場合
上記の各申告にかかる法人税額について更正・決定の通知を受け取った場合
⇒法人税額を納付すべき日までに法人市民税の修正申告を提出

<法人税額に変更はないが、法人市民税額に不足額があるとき>
法人市民税額に不足額があるとき
法人市民税額の各申告書に納付すべき税額を記載しなかった場合
法人市民税の更正によって納付額がなくなったが、実際には納付すべき税額があるとき
⇒遅滞なく法人市民税の修正申告書を提出
当初よりも税額が減る場合 更正の請求
(第10号の4様式)
<法人市民税の確定申告、中間申告、清算事業年度予納申告、残余財産分配予納申告、清算確定申告に基づくもの>
申告書に記載した納付すべき税額が過大であるとき
申告書に記載した欠損金額等が過少であるとき、またはその記載がなかったとき
申告書に記載した還付金などの額が過少であるとき、またはその記載がなかったとき
⇒該当申告書の法定申告期限から5年以内に更正の請求を提出

<法人税の更正を受けたことにより法人市民税額が過大となる場合>
⇒法人税の更正通知日から2か月以内に法人税の更正通知書の写しを添付のうえ提出
※更正の請求だけでは税額は変更されません。請求を受けた後、市が更正を行うことで税額が変更されます。

更正・決定について
更正の請求を受けた場合や、税額等に明らかな誤りがある場合、市が税額を変更することを「更正」といいます。
なお、法人市民税の申告書の提出がない場合、市が自らの調査によって税額を認めることを「決定」といいます。

7. 設立(開設)・異動の届出について

新たに法人などを設立したり、事務所等を設置したときは、2か月以内に必要事項を記載した「法人・事務所等異動届」を提出してください。また、法人等に商号変更・所在地変更・代表者変更・資本金額変更等の異動事由が生じたときは、下記の添付書類とともに「法人・事務所等異動届」を速やかに提出してください。

届出事由 添付書類(コピー可)
登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
定款 その他
市内に法人等を設立した  
市外に本店のある法人が市内に事務所等を設置した (注) 1
市外から市内へ本店所在地を移転した (注) 2
商号・本店所在地・代表者・資本金・事業目的等を変更した  
事業年度を変更した 議事録
合併・分割した 合併契約書、
分割計画書等
解散・清算結了した  
市内の事務所等を移転・廃止した  
休業した場合(事業再開した場合も同じ)  
事務所を廃止した場合  

(注) 1 市内にすでに事務所等が存在する場合は添付書類は必要ありません。
(注) 2 市内にすでに事務所等が存在する場合は定款は必要ありません。

8.減免について

次に該当する法人等については、納期限までに減免申請することにより、減免となる場合があります。
○公益社団法人及び公益財団法人
○一般社団法人・一般財団法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人)
○特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利型法人
<添付書類>
・初めて減免申請をする法人は、定款、その他事業内容を確認できる書類
・収益事業を行わない場合は事実を証明する書類
・収益事業を行う場合は、事業報告書及び収支計算書

9.社会保障・税番号制度の導入にともなう変更点について

社会保障・税番号制度が導入され、下記の様式に「法人番号」の記載が必要となりました。「法人番号」欄には、国税庁より通知された13桁の法人番号を記載してください。
※平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告から
○確定申告書および中間申告書ならびにこれにかかる修正申告書
○予定申告書およびこれにかかる修正申告書
※平成28年1月1日以降に行われる届出から
○設立、異動届等の届出
○更正の請求書
○減免申請書

10.第20号様式記載方法について

この申告書は、仮決算に基づく中間申告(連結法人以外の法人が行う中間申告に限ります。)、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合に使用します。

「法人番号」
法人番号(13桁)を記載します。
「法人名」
法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この申告書を提出する場合は、当該法人課税信託の名称を併記します。
「所在地」
本店の所在地を記載します。なお、2以上の市町村に事務所等を有する法人が、土佐清水市内に支店等のみを有する場合は、主たる支店等の所在地も併記します。
「この申告の基礎」
法人税に係る修正申告、更正、決定又は再更正を基礎にして修正申告をする場合は、法人税に係る修正申告書を提出し、又は更正、決定若しくは再更正を受けた年月日(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であった場合は、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は更正、決定若しくは再更正を受けた年月日)を記載します。
「事業種目」
事業の種類を具体的に、例えば「電気器具製造業」と記載します。なお、2以上の事業を行う場合にはそれぞれの事業を記載し、主たる事業に○印を付して記載してください。
「期末現在の資本金の額又は出資金の額」
期末(中間申告の場合には、その計算期間の末日)現在における資本金の額又は出資金の額(法人税の明細書 別表5(1)の「Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書」における、32の④の欄の金額)を記載します。
「期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額」
期末現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額を記載します。
「期末現在の資本金等の額」
次に掲げる法人の区分ごとに、それぞれ次に定める金額を記載します。
(1)連結申告法人以外の法人((3)に掲げる法人を除きます。) 法第292条第1項第4号の5イに定める金額
(2)連結申告法人((3)に掲げる法人を除きます。) 法第292条第1項第4号の5ニに定める金額
(3)保険業法に規定する相互会社  政令第45条の5において準用する政令第6条の25第1号に定める金額
「法人税法の規定によって計算した法人税額①」
次に掲げる法人税の申告書を提出する法人の区分ごとに、それぞれ次に定める法人税の申告書の欄の金額を記載します。
(1)別表1(1)を提出する法人…別表1(1)の10の欄の金額(ただし、別表1(1)の10の欄の上段に記載された金額(使途秘匿金の支出の額の40%相当額)がある場合には、当該金額を加算した合計額を記載します。(2)及び(3)においても同じです。)
(2)別表1(2)を提出する法人…別表1(2)の8の金額
(3)別表1(3)を提出する法人…別表1(3)の8の金額
なお、(   )内には、使途秘匿金の支出の額の40%相当額(別表1(1)の10の欄の上段に外書として記載された金額、別表1(2)の8の欄の上段に外書として記載された金額又は別表1(3)の8の欄の上段に外書として記載された金額)、連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額(別表1(1)の5の欄)、リース特別控除取戻税額(別表1(2)の5の欄又は別表1
(3)の5の欄の金額)及び土地譲渡利益額に対する法人税額(別表1(1)の7の欄、別表1(2)の7の欄又は別表1(2)の7の欄又は別表1(3)の7の欄の金額)の合計額を記載します。
「試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額②」
下記の金額はそれぞれ次に定める法人税の申告書の欄の金額を記載します。
(1)租税特別措置法第42条の4第1項(試験研究費の総額に係る法人税額の特別控除)の規定に係る金額  法人税の明細書(別表6(6))の22の欄の金額
(2)租税特別措置法第42条の4第3項(中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の特別控除)(同条第4項又は第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に係る金額は記載しないでください。
(3)租税特別措置法第42条の4第6項(特別試験研究費に係る法人税額の特別控除)の規定に係る金額(中小企業者等を除きます。)法人税の明細書(別表6(8))の10の欄の金額
(4)租税特別措置法第42条の4第7項(平均売上金額の10%相当額を超える試験研究費の額に係る法人税額の特別控除)の規定に係る金額(中小企業者等を除きます。)法人税の明細書(別表6(9))の22の欄の金額
(5)租税特別措置法第42条の10第2項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定に係る金額  法人税の明細書(別表6(15))の19の欄の金額
(6)租税特別措置法第42条の11第2項(国家戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定に係る金額  法人税の明細書(別表6(16))の19の欄の金額
(7)租税特別措置法第42条の11の2第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定に係る金額(中小企業者等を除きます。)法人税の明細書(別表6(17))の18の欄の金額
(8)租税特別措置法第42条の11の3第2項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定に係る金額(中小企業者等を除きます。)法人税の明細書(別表6(18))の18の欄の金額
(9)租税特別措置法第42条の12第1項、第2項及び第3項(特定の地域において雇用者の数が 増加した場合の法人税額の特別控除)の規定に係る金額(中小企業者等を除きます。)法人税の明細書(別表6(19))の38の欄の金額
(10)租税特別措置法第42条の12の2第1項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定に係る金額  法人税の明細書(別表6 (20))の10の欄の金額
(11)租税特別措置法第42条の12の5第1項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税 額の特別控除)の規定に係る金額(中小企業者等を除きます。)法人税の明細書(別 表6(23))の22の欄の金額
「還付法人税額等の控除額③」
第20号様式別表2の3の④の計算の金額を記載します。
「退職年金等積立金に係る法人税額④」
法人税の申告書(別表19)の11の欄の金額を記載します。
「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額①+②+③+④  ⑤」
(1)次に掲げる法人の区分ごとに、それぞれ次に定める金額を記載します。
(イ)連結法人及び連結法人であった法人以外の法人で、一の市町村にのみ事務所等を有する法人…①+②+③+④の金額
(ロ)連結法人及び連結法人であった法人以外の法人で、2以上の市町村に事務所等を有する法人…第22号の2様式の⑤の欄の金額
(ハ)連結法人及び連結法人であった法人…第20号様式別表1の⑦の欄の金額
(2)「課税標準」の欄の金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てた金額を記載します。
「2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額(⑤÷㉑×㉒)  ⑥」
(1)2以上の市町村に事務所等を有する法人が記載し、一の市町村にのみ事務所等を有する法人 は記載する必要はありません。
(2)「課税標準」の欄は、次のように記載します。
(イ)⑤の欄の金額を㉑の欄の数値で除して得た額(この数値に小数点以下の数値があるときは、 小数点以下の数値のうち㉑の欄の数値のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨てた数値)に㉒の欄の数値を乗じて得た額を記載します。ただし、主たる事務所等所在地の市町村長に提出するときは、第22号の2様式の「分離課税標準額」の欄の当該市町村分の金額を記載してください。
(ロ)この金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その 端数金額又はその金額を切り捨てた金額を記載します。
*「課税標準」の欄の金額は、第22号の2様式の「分離課税標準額」の欄の土佐清水市分の金額と一致します。
「市町村民税の特定寄付金税額控除額⑦」
第20号の5様式の⑨の欄の金額を記載します。
「外国の法人税等の額の控除額⑧」
第20号の4様式の⑬の欄の金額(2以上の市町村に事務所等を有する法人にあっては、同表の⑲の欄の土佐清水市分の金額)を記載します。
「差引法人税割額⑤-⑦-⑧-⑨又は⑥-⑦-⑧-⑨  ⑩」
この金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てた金額を記載します。
なお、土佐清水市内に恒久的施設を有する外国法人は第20号様式別表1の2の⑩の欄の金額を記載してください。
「既に納付の確定した当期分の法人税割額⑪」
既に納付の確定した当期分の法人税割額を記載し、法人税法第89条(同法第145条の5において準用する場合を含みます。)の規定にり法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、この申告書を提出するときは、第20号の2様式の申告書の①又は②の金額についても記載します。
「租税条約の実施に係る法人税割額の控除額⑫」
「⑩の欄の金額-⑪の欄の金額」と「租税条約の実施に係る更正に伴う法人税割額」とのいずれか少ない金額を記載します。この場合において、その金額が負数となるときは記載しないでください。
「算定期間中において事務所等を有していた月数⑭」
この月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。
*算定期間中に事務所等又は寮等の新設又は廃止があった場合は、その月数には新設又は廃止の日を含みます。
「    円×⑭÷12 ⑮」
(1)この金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てた金額を記載します。
(2)「指定都市に申告する場合の⑮の計算」の欄の各区の均等割額の合計額を記載します。
*均等割の税率区分の基準は、「期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額」又は「期末現在の資本金等の額」のいずれか大きい方の額を用います。ただし、「期末現在の資本金の額又は出資金の額(解散日現在の資本金の額又は出資金の額)」の欄に出資金の額を記載した場合には、出資金の額又は「期末現在の資本金等の額」のいずれか大きい方の額を用いてください。
「この申告により納付すべき市民税額⑬+⑰  ⑱」
⑬の欄又は⑰の欄に△印を付して記載した場合におけるこの欄の計算については、⑬又は⑰の欄を“零“として計算します。
「⑱のうち見込納付額⑲」
法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含みます。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が、市民税につき申告書の提出前に納付した金額又は同法第81条の24第1項の規定により連結確定申告書の提出期限が延長されている法人(当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限ります。)を含みます。)が市民税につき申告書の提出前に納付した金額を記載します。
「土佐清水市内に所在する事務所、事業所又は寮等」及び「分割基準」
2以上の市町村に事務所等を有する法人が従たる事務所等所在地の市町村長に提出する場合に記載します。なお、本店所在地が土佐清水市である場合は、必ず第22号の2様式を添付してください。
この場合における分割基準とは、法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間(以下「算定期間」といいます。)の末日現在における従業者の数をいいます。ただし、次の(1)から(3)までに定める従業者の数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とします。)をいいます。
(1)算定期間の中途で新設された事務所等算定期間の末日現在の従業者数×新設された日から算定期間末日までの月数÷算定期間の月数
(2)算定期間の中途で廃止された事務所等廃止された月の前月末現在の従業者数×廃止された日までの月数÷算定期間の月数
(3)算定期間の各月の末日現在の従業者数のうち最も多い数が最も少ない数の2倍を超える事務所等
算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数÷算定期間の月数
なお、月数の計算は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、切り上げて記載します。
「土佐清水市分の均等割の税率適用区分に用いる従業者数」
算定期間の末日現在における事務所等又は寮等の従業者の数を記載します。なお、新設又は廃止された事務所等にあっても、算定期間の末日現在における従業者の数を記載します。
*この従業者数と分割基準となる従業者数は異なる場合があります。
「指定都市に申告する場合の⑮の計算」
2以上の区に事務所等又は寮等を有する法人は、次により記載します。
(1)事務所等又は寮等の所在する区ごとに記載します。
(2)「※区コード」の欄は記載する必要はありません。
(3)「従業者数」の欄は、算定期間の末日現在における事務所等又は寮等の従業者数を記載します。なお、新設又は廃止された事務所等にあっても、算定期間の末日現在における従業者数を 記載します。
「法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額」
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(法人税の明細書(別表5(1)の「Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書」における、36の④の欄の金額)又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(別表5の2(1)付表1)の「Ⅱ連結個別資本金等の額の計算に関する明細書」における、30の④の欄の金額)(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)を記載します。
「法人税の申告書の種類」
次に掲げる法人税の申告書を提出する法人の区分ごとに、それぞれ次に定める申告書の種類を○印で囲んで表示します。
(1)法人税法第2条第37号に規定する青色申告書を提出する法人…「青色」
(2)その他の申告書を提出する法人…「その他」
「翌期の中間申告の要否」
次に掲げる法人は「要」を、その他の法人は「否」を○印で囲んで表示します。
(1)連結申告法人以外の法人にあっては、当該事業年度の当該法人に係る法人税額(当該金額 のうちに特別控除取戻税額等がある場合には、当該特別控除取戻税額等を控除した額)に6 を乗じて得た金額を当該事業年度の月数で除して計算した金額が10万円を超える法人(翌期 に法人税法第71条第1項及び第144条の3第1項(同法第72条の第1項及び第144条の4第1項の規定が適用される場合を含みます。)の規定により中間申告をする必要がある法人を含みます。)
(2)連結申告法人にあっては、当該連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支 払額(当該金額のうちに個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別 控除取戻税額等を控除した額)に6を乗じて得た金額を当該連結事業年度の月数で除して計 算した金額が10万円を超える法人
「法人税の申告期限の延長の処分の有無」
次に掲げる法人は「有」を、その他の法人は「無」を○印で囲んで表示します。
(1)法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含みます。)の規定により法人税の確定申告書の提出期限が延長されている連結申告法人以外の法人(同法第75 条の2第8項(同法第144条の8において準用する場合を含みます。)において準用する同法第75条第5項の規定により当該提出期限が延長されたものとみなされた場合を含みます。)
(2)連結申告法人のうち、法人税法第81条の24第1項の規定により法人税の連結確定申告書の提出期限が延長されている連結親法人(同法第3項の規定において準用する同法第75条第5項の規定により当該提出期限が延長されたものとみなされた場合を含みます。)及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人
「還付請求税額」
中間納付額の還付を受けようとする場合においてその中間納付額の還付請求書に代わるものとして記載することができます。この場合において、還付請求税額として記載する額は、⑬の欄又は⑰の欄に△印を付した法人税割額又は均等割額と同額になります。
「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額」
2以上の市町村に事務所等を有する法人が修正申告に係る税額につき徴収猶予を受けようとする場合において、第1号様式による届出書に代えようとするするものが記載します。この場合に記載する金額は、⑬の欄に記載した金額と同額になります。

11.各種申告書・届出書・申請書・納付書様式

【確定申告(第20号様式)】
確定申告書(第20号様式) (PDF 204KB)
確定申告書(第20号様式) (XLS 107KB)
【仮決算による中間報告(第20号様式)】
中間申告書(第20号様式) (PDF 204KB)
中間申告書(第20号様式) (XLS 107KB)
【解散確定申告(第20号様式)】
解散確定申告書(第20号様式) (PDF 204KB)
解散確定申告書(第20号様式) (XLS 107KB)
【残余財産分配予納申告(第22号様式)】
残余財産分配予納申告書(第22号様式) (PDF 170KB)
残余財産分配予納申告書(第22号様式) (XLS 86KB)
【修正申告(第20号様式)】
修正申告書(第20号様式) (PDF 204KB)
修正申告書(第20号様式) (XLS 107KB)
【設立(開設)申告】
法人設立(開設)申告書 (PDF 78.9KB)
法人設立(開設)申告書 (XLS 51.5KB)
【法人市民税減免申請書】
法人市民税減免申請書 (PDF 85.8KB)
法人市民税減免申請書 (XLS 48KB)
【予定申告(第20号の3様式)】
予定申告書(第20号の3様式) (PDF 144KB)
予定申告書(第20号の3様式) (XLS 83.5KB)
【均等割額申告(第22号の3様式)】
均等割申告書(22号の3様式) (PDF 102KB)
均等割申告書(22号の3様式) (XLS 77KB)
【清算予納申告(第21号様式)】
精算予納申告書(第21号様式) (PDF 151KB)
精算予納申告書(第21号様式) (XLS 79KB)
【清算確定申告(第22号様式)】
精算確定申告書(第22号様式) (PDF 170KB)
精算確定申告書(第22号様式) (XLS 86KB)
【更正の請求(第10号の4様式)】
更正の請求書(第10号の4様式) (PDF 104KB)
更正の請求書(第10号の4様式) (XLSX 71.3KB)
【法人・事務所等異動届】
法人・事務所等異動届 (PDF 82.9KB)
法人・事務所等異動届 (XLS 58.5KB)
【法人市民税納付書】
納付書 (PDF 99.2KB)
納付書 (XLS 56.5KB)

カテゴリー


このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 税務課 市民税係

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1129

ファックス:0880-82-1210

メールフォーム

Copyright Tosashimizu All Rights Reserved.
ページの先頭へ