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家屋敷課税

家屋敷課税とは?

 地方税法等(第294条第1項第2号)に基づき、1月1日現在、土佐清水市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人の方で、 土佐清水市内に住所を有しない方に市県民税の均等割【年額5,500円(市民税3,500円・県民税2,000円)】を課税することとなっています。 これを『家屋敷課税』といい、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、 市や県の仕事である公共サービス(消防、防災、道路、衛生など)の費用を負担していただくものです。

家屋敷とは?

自己または家族の居住の用に供する目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、『いつでも自由に居住できる状態』である建物のことをいいます。 『独立性のある住宅』とは、アパート、マンション等構造が実質的に独立した家屋と同じであればよく、必ずしも独立した家屋である必要はありません。 出入り口、台所、トイレ等が共用のような下宿や寮は該当しません。
また、自己所有のものであって他人に貸し付ける目的で所有している場合や、現に他人が居住している場合は、課税対象にはなりません。

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住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1129

ファックス:0880-82-1210

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