職員の懲戒処分
職員の懲戒処分について
令和8年3月9日付けで、以下のとおり懲戒処分を行いましたので、土佐清水市職員の懲戒処分等に関する公表基準に基づき公表します。
処分年月日
令和8年3月9日
被処分者について
福祉事務所 主事補 30代 男性
処分事由
根拠法令:地方公務員法第29条第1項第2号及び第33条
当該職員は市民から提出を受けた申請書を紛失のうえ、偽造した。また、偽造について上司から指摘を受けた際に虚偽の報告をした。
処分内容
減給10分の1(3か月)
市長コメント
このたび、本市職員が起こした非違行為につきましては、全体の奉仕者である公務員としての職責や自覚を極めて欠き、市民の皆様の信頼を大きく損ねるものであり、断じて許される行為ではございません。
心から深くお詫び申し上げます。
当該職員に対しては、地方公務員法の規定に基づき厳正な処分を行うとともに、今後このような不祥事を二度と起こさぬよう、より一層の服務規律の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。