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令和2年5月8日の市長室

市長提案理由説明書

  本日ここに、令和2年土佐清水市議会定例会5月会議の開催に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。

 現在もなお、新型コロナウイルス感染症が世界で猛威を振るい、感染者は371万人を超え、さらに拡大しております。
 日本国内においても、5月7日現在で感染者数1万5,477人、死亡者数578人となり、未だ、収束の兆しは見えていない状況であり、改めて、お亡くなりになられた皆様方に心からのお悔やみを申し上げますとともに、この瞬間にも厳しい医療の現場においてご尽力いただいている医療従事者の皆様方に敬意と感謝を申し上げます。
 本市におきましても、これまで小・中学校の一斉臨時休業をはじめ、市主催イベントの延期又は中止の措置をとったほか、市民の皆様への不要不急の外出自粛の要請や手洗い・咳エチケット等の感染拡大予防の徹底の周知など、あらゆる対策を講じてまいりました。
 このような中、本年4月からの新型コロナウイルス関連の国及び県の動向を振り返ってみますと、4月7日に新型コロナウイルスの感染が都市部において急速に拡大している事態を受け、東京都など7都道府県を対象に、「緊急事態宣言」が発出されました。
 その後、4月16日には、宣言の対象地域を全国に拡大し、このうち、13都道府県が特定警戒都道府県と指定されたほか、新型コロナウイルス感染拡大を受けた国民への給付金についても、ようやく方向性が固まり、所得制限無しで国民全員に一律10万円を給付する「特別定額給付金」をはじめ、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連の補正予算が4月30日に国会で成立したところであります。

 この「特別定額給付金」にかかる予算について、今回の補正予算案の中に計上しておりますので、本日、議決をいただいた後には、既に立ち上げている「特別定額給付金等事業実施本部」において、一日でも早く市民の皆様のお手元に給付金が届くようスピード感を持って全力で取り組んでいるところであります。
 この1人当たり10万円の給付金については、一定の効果があるものと思われますが、日々の生活資金が足りなく、困っているという方々にとりましては、決して十分なものではないと考えています。
 そういった方々向けの貸付制度及び給付金制度につきまして、簡単にご紹介させていただきます。
 まず、貸付制度といたしまして、生活福祉資金の特例貸付制度があります。
この特例貸付制度は2種類あり、一つは、「緊急小口資金」という制度であります。これは以前からある制度を、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯として新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯も追加するよう運用改善され、1箇月で最大20万円を借りることができます。
 また、さらに資金が必要な場合は、もう一つの「総合支援資金」制度があり、こちらは2人以上の世帯の場合、3箇月で最大60万円を借りることができます。この二つの制度は、併用することも可能となっており、合わせれば4箇月で最大80万円の緊急の貸付制度となっています。
 なお、この貸付制度の申請窓口は、社会福祉協議会となっておりますが、無利子、保証人不要で貸し出され、償還時において、住民税非課税世帯の状況であるといった条件を満たせば償還が免除されるという制度であります。

 次に、給付金制度といたしましては、新型コロナウイルスの影響で経済的に困窮し、住居の家賃が支払えない方に対して「住居確保給付金」制度があります。
 申請は入居者が行い、一定の要件を満たしていれば、原則として3箇月、最大で9箇月の間、家賃が市から直接、住宅の貸主の口座に振り込まれることとなります。
 こちらも以前からある制度ではありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、対象となる要件が緩和されております。
 申請窓口につきましては、社会福祉協議会となっておりますが、この「住居確保給付金」にかかる予算につきましても、今回の補正予算案の中に計上しております。
 議員の皆様におかれましては、是非、市民の皆様に周知していただきますようよろしくお願い申し上げます。

 続きまして、県は、4月22日、県内のスナックやバーなどに休業を、居酒屋などの飲食店や旅館・ホテルの宴会場等には夜間の営業を午後8時までに短縮するよう要請いたしました。
 期間はいずれも4月24日から5月6日までの間、この要請に応じた事業者には一律30万円の協力金が支給されますが、負担割合としては、県が20万円、市町村が10万円となっております。
 これを受けまして、本市におきましても、4月23日に「観光業者」「飲食業者」などに対し、県と同様の要請を行いましたが、今回の補正予算案では、県が支給する協力金の市町村負担分に加え、本市独自の協力金を上乗せし、更に対象外となった業種にも支給範囲を広げた形での予算計上を行っております。予算計上にあたっては、土佐清水商工会議所に実施していただいた「新型コロナウイルスによる景気への影響調査」をもとに、商工会議所・観光協会など最もダメージを受けている関係機関と協議しながら、あわせて職員に対しては、国において「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」が創設されるのを受け、「健康」感染症拡大防止策、「継続」事業所などを支援する経済対策、「暮し」子育て世代と高齢世帯への支援策をキーワードに本市独自の対策として「コロナに負けるな応援事業」など、ボトムアップ方式で事業を募集しておりますので、6月会議に向け、この交付金を最大限活用して経済対策をはじめ新型コロナウイルス対策事業を実施してまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

 なお、国の経済対策としては、経済上の理由により事業主が休業などで雇用の維持を図った場合において、休業手当の一部を助成する制度として「雇用調整助成金」があります。
 この制度につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響で4月1日から6月30日の間は「緊急対応期間」として条件が緩和されており、雇用保険被保険者でないパートなども対象となります。
 助成の割合につきましては、都道府県知事からの休業要請に応じて休業や営業時間短縮を行う中小企業の場合、従業員の休業に対して賃金の100%を休業手当として支払っていることを条件に休業手当の全額が助成されますが、都道府県知事からの休業等の要請が無い中小企業であっても、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分の助成率が100%となります。
 ただし、いずれの場合も従業員1人当たりの日額8,330円が上限となっております。
申請窓口につきましては、ハローワーク等となっており、休業後でも申請が可能であります。
 このほか、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している法人企業やフリーランスを含む個人事業者を対象に、法人は200万円、個人事業者は100万円をそれぞれ上限に申請に基づき国が給付する「持続化給付金」制度があります。
 申請方法につきましては、経済産業省の持続化給付金事務局ホームページからWEB申請を行うことが基本となっており、既に5月1日から申請受付が開始されております。通常では申請後2週間程度で、給付通知書が発送され給付金が銀行口座に入金されますが、早期に申請された方に対しては、本日から入金がスタートされるようであります。

 市税等の納付に関するものとしては、令和2年4月30日、地方税法等の一部を改正する法律が公布され、原則として同日施行されました。
 この中で、新型コロナウイルス感染症にかかる「市税等の徴収猶予の特例」が制度化されております。
 その内容といたしましては、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%減少している方で、納付が困難である場合は、申請に基づいて1年間、市税等の徴収猶予を受けることができます。この際、担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
 対象となる市税等につきましては、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市県民税や法人市民税、固定資産税、軽自動車税などで、既に納期限が過ぎている未納の市税等につきましても遡ってこの特例を利用することができます。
 申請手続きといたしましては、令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要で、申請書のほか、収入等の状況がわかる資料を収納推進課に提出していただくこととなります。
 こういった制度につきましても、ホームページや商工会議所をはじめとする経済団体及び社会福祉協議会と連携して周知・啓発に努めてまいりますが、議員の皆様におかれましても、是非、市民の皆様にお知らせいただきますようよろしくお願い申し上げます。

 次に、5月に入り、5月4日、新型コロナウイルスへの対応を協議する政府対策本部会合が開かれ、4月7日に発出した緊急事態宣言の対象地域を全都道府県としたまま、5月31日まで延長することが正式決定されました。
 また、13の特定警戒都道府県については、これまでと同様、極力8割の接触削減に向けた取組を行うこととし、それ以外の34県については、感染拡大の防止と社会経済活動の維持に配慮した取組に段階的に移行するよう、政府から要請が出されたところであります。
 今後の対応等につきましては、5月14日を目途に専門家会議を開いて地域の感染者の動向や医療提供体制を分析したうえで、期限前の宣言解除も検討するとのことでありますが、これを受けて、連休中の5月5日に新型コロナウイルス対策本部会議を招集し、今後の対策について協議。更に、連休明けの5月7日には、「対策本部及び課長会」合同会議を開催して、休業・営業時間短縮要請を解除し、感染拡大防止対策を徹底したうえで、休業中の小・中学校、登園自粛要請中の保育園・幼稚園をはじめ、休業及び休館・貸館を中止していた施設等は、5月11日より再開することを決定したところです。
 高知県においては、4月29日以降、8日連続で新型コロナウイルスの新規感染者は確認されておりませんが、5月7日現在で感染が確認された74人のうち61人が退院、3人が死亡。入院治療中の方が10人となっており、感染拡大はかなり抑制できていると考えていますが、ここで気を緩めれば感染が拡大する恐れがあります。これより、社会経済活動の再開と同時に感染拡大防止を両立することが求められる新たな局面に入ります。
 しかしながら、現在、市内の各業種・各事業者においては、経済的にも大変厳しい経営状況が続いておりますが、専門家によると新型コロナウイルスとの戦いは長期戦を覚悟する必要があるとのことです。
 思い起こせば、7年前、市長に就任した直後の6月議会において、ある議員から一般質問の中で、市長選挙でのスローガンであった「みせろ、郷土(しみず)の底力!」について問われたことが昨日のように蘇ります。
 今一度、その時の初心に立ち返り、市民の皆様にお訴えいたします。
 この厳しい土佐清水市の現状を市民一人ひとりが共有して、これまで培ってきた「ふるさと」の、この清水の可能性を信じて「地域の力」「人々の力」を結集し、見せようではありませんか「郷土(しみず)の底力を!」。
 市といたしましても、市民の皆様や事業者の方々に対し、できる限りの支援策を全力で講じてまいりたいと考えておりますので、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

 それでは、ご提案申し上げました各案件につきまして、ご説明申し上げます。

 報告第3号から報告第5号までは、専決処分した事件の報告についてであります。

 報告第3号及び報告第4号の2件につきましては、法改正等に伴う関連条例の改正につきまして専決処分した報告であります。

 報告第5号につきましては、令和2年3月31日付けで、土佐清水市債権管理条例に基づき、水道使用料の債権放棄の専決処分を行いましたので、これを報告するものであります。

 議案第32号は、令和2年度土佐清水市一般会計補正予算(第1号)といたしまして、特別定額給付金事業13億3,318万7千円のほか、高知県休業等要請協力金負担金1,600万円、コロナに負けるな応援事業補助金1,960万円、子育て世帯臨時特別給付金給付事業1,077万9千円など合計13億8,902万8千円を補正計上するものであります。

 次に、同意案第2号は、先の人事異動に伴い、西原 貴樹税務課長を、土佐清水市固定資産評価員に選任する同意案であります。

 以上をもちまして、議案提出に当たっての私からの説明は終わらせていただきます。なお細部につきましては、所管課長から説明をいたしますので、何とぞ、ご審議の上、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。

 

令和2年5月8日
土佐清水市長 泥谷 光信

 

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