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有害鳥獣捕獲許可と捕獲報償金について

有害鳥獣捕獲許可について

野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)により保護されており、狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。
ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣を捕獲することが認められています。
この許可の権限は、環境大臣や都道府県知事にありますが、高知県においては、許可権限の一部が市町村に移譲されており、一部の鳥獣の捕獲については土佐清水市長が許可しています。

捕獲報償金について

狩猟免許を取得した方が、許可を受けた期間と区域で有害鳥獣捕獲をしていただいた場合に捕獲報償金をお支払いしています。

土佐清水市が交付する有害鳥獣捕獲報償金

1 土佐清水市有害鳥獣捕獲報償金

  市が単独でお支払いする報償金です。
  対象となる有害鳥獣、報償金等は下表のとおりです。
  

 
対象鳥獣 報償金(1頭) 確認部位 市に提出するもの
イノシシ 6,000円  尾 ○請求書
○確認部位
シ カ 8,000円  尾 ○請求書
○確認部位
サ ル 30,000円  尾 ○請求書
○確認部位
カラス 1,000円  両足 ○請求書
○確認部位
 ハクビシン 1,000円  尾 ○請求書
○確認部位

 

2 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業報償費

  国が支給する報償金で、市を通してお支払いします。市単独報償金と重複して請求できます。

 
対象鳥獣 報償金(1頭) 確認部位 市に提出するもの
イノシシ
シカ
サル
(幼 獣)
1,000円 ○請求書
○確認部位
○確認写真
 
イノシシ・シカ
(成 獣)
7,000円 ○請求書
○確認部位
○確認写真
サル
(成 獣)
8,000円 ○請求書
○確認部位
○確認写真

 

3 シカ個体集調整事業捕獲報償費
  狩猟期間中に捕獲したシカに対し、県が支給する報償金で、市を通じてお支払いします。
  詳しくは高知県をご覧ください
 

※金額や支払機関等は制度改正により変更となる場合があります。
市の許可を受けた方には文書にて通知しています。

詳しくは林業係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 農林水産課

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1114/ファックス:0880-82-1131

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農業係
電話:0880-82-1114 内線:221
林業係
電話:0880-82-1228 内線:227
水産係
電話:0880-87-9119 内線:224
産業土木係
電話:0880-87-9119 内線:297
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