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墓地返還届(墓地の使用をやめる)

改葬(移転)のため土佐清水立墓地を返還するときは、以下のとおり手続きを行ってください。

届出の流れ

(1)墓地区画の原形復旧

事前に墓地返還届出人の自己負担にて、以下のとおり墓地区画の原形復旧(貸付時の更地の状態にすること)を行っていただきます。墓地返還届出人が直接、石材店等に依頼してください。

  •  墓地内に設置されている墓石、カロート(納骨室)、境界塀、基礎等の地下構造物(コンクリート等)、残土、残材等はすべて撤去し、墓園外に搬出のうえ、再貸付墓地として、提供できる状態まで整備してください。
  • 使用墓地の塀やブロックの撤去で、隣接する墓地に影響を及ぼす可能性がある場合や、復旧箇所や範囲の判断が難しいときは、事前にご相談ください。市担当者が現地確認のうえ、使用者または施工業者に回答いたします。
  • 原形復旧後は、まちづくり対策課まで完了のご報告をしてください。
    まちづくり対策課都市整備係:0880-82-1255

(2)完了検査

市担当者が現地で完了検査を行い、墓地返還者にご連絡いたします。
完了検査の結果、原形復旧が不十分であると判断された場合、再度、使用者に撤去工事を行っていただく場合があります。

(3)必要書類の届出

以下の必要書類を用意のうえ、まちづくり対策課に提出してください。

  • 墓地返還届(様式 / 記入例
  • 墓地使用許可書または墓地使用権継承許可書の原本(使用者に交付)

(4)届出書の受理

土佐清水市立墓地の返還手続きは完了です。

留意事項

墓地返還時、使用状況(使用者都合によりお墓を建てなかった等)に関わらず、納付いただいた使用料は返還いたしません。

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 まちづくり対策課 都市整備係

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1255 内線230

ファックス:0880-82-1135

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