墓地返還届(墓地の使用をやめる)
改葬(移転)のため土佐清水立墓地を返還するときは、以下のとおり手続きを行ってください。
届出の流れ
(1)墓地区画の原形復旧
事前に墓地返還届出人の自己負担にて、以下のとおり墓地区画の原形復旧(貸付時の更地の状態にすること)を行っていただきます。墓地返還届出人が直接、石材店等に依頼してください。
- 墓地内に設置されている墓石、カロート(納骨室)、境界塀、基礎等の地下構造物(コンクリート等)、残土、残材等はすべて撤去し、墓園外に搬出のうえ、再貸付墓地として、提供できる状態まで整備してください。
- 使用墓地の塀やブロックの撤去で、隣接する墓地に影響を及ぼす可能性がある場合や、復旧箇所や範囲の判断が難しいときは、事前にご相談ください。市担当者が現地確認のうえ、使用者または施工業者に回答いたします。
- 原形復旧後は、まちづくり対策課まで完了のご報告をしてください。
まちづくり対策課都市整備係:0880-82-1255
(2)完了検査
市担当者が現地で完了検査を行い、墓地返還者にご連絡いたします。
完了検査の結果、原形復旧が不十分であると判断された場合、再度、使用者に撤去工事を行っていただく場合があります。
(3)必要書類の届出
以下の必要書類を用意のうえ、まちづくり対策課に提出してください。
(4)届出書の受理
土佐清水市立墓地の返還手続きは完了です。
留意事項
墓地返還時、使用状況(使用者都合によりお墓を建てなかった等)に関わらず、納付いただいた使用料は返還いたしません。
カテゴリー
このページに関するお問い合わせ
- 担当:土佐清水市 まちづくり対策課 都市整備係