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墓地使用者代理人の選定(使用者が市外にお住いのとき)

市外にお住まいの方でも、対象条件に該当する場合は、「墓地使用者代理人」を選定することで土佐清水市立墓地を使用できます。
市外にお住まいの方(または転出した方)は、以下のとおり手続きを行ってください。
 

【墓地使用者代理人とは】
遠方にお住まいの使用者に代わって、墓地の維持管理等を行う方です。
※墓地使用者代理人は、土佐清水市にお住まいの方が対象です

対象となる条件

① 申請時に市外にお住まいであるが、次のいずれかに使用条件に該当する方

(1) 本籍地が土佐清水市にある方
(2) 継承する祖先の墳墓(お墓)が土佐清水市にある方

② 使用許可決定後に、市外に転出(引越し)された方
※すみやかに届出を行ってください

申請の流れ

(1)申請書の提出

以下の必要書類を用意のうえ、まちづくり対策課に提出してください。

  •  墓地使用者代理人選定届(様式 / 記入例
  •  使用者代理人の住民票の写し(詳細

(2)墓地使用許可書の送付

後日、申請者に使用条件(墓地使用者代理人)を記した墓地使用許可書を送付いたします。
墓地使用許可書は、将来的に墓地使用権の継承、墓地返還等の各手続きを行うときに必要となります。
※墓地使用許可書は、再交付しませんので大切に保管してください

留意事項

墓地使用者または墓地使用者代理人が、責任をもって使用区画の維持管理等をしてください。 (使用区画内の清掃や草引きなど)

 

 

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このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 まちづくり対策課 都市整備係

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1255 内線230

ファックス:0880-82-1135

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