墓地使用者代理人の選定(使用者が市外にお住いのとき)
市外にお住まいの方でも、対象条件に該当する場合は、「墓地使用者代理人」を選定することで土佐清水市立墓地を使用できます。
市外にお住まいの方(または転出した方)は、以下のとおり手続きを行ってください。
【墓地使用者代理人とは】
遠方にお住まいの使用者に代わって、墓地の維持管理等を行う方です。
※墓地使用者代理人は、土佐清水市にお住まいの方が対象です
| 対象となる条件 |
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① 申請時に市外にお住まいであるが、次のいずれかに使用条件に該当する方 (1) 本籍地が土佐清水市にある方 |
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② 使用許可決定後に、市外に転出(引越し)された方 |
申請の流れ
(1)申請書の提出
以下の必要書類を用意のうえ、まちづくり対策課に提出してください。
(2)墓地使用許可書の送付
後日、申請者に使用条件(墓地使用者代理人)を記した墓地使用許可書を送付いたします。
墓地使用許可書は、将来的に墓地使用権の継承、墓地返還等の各手続きを行うときに必要となります。
※墓地使用許可書は、再交付しませんので大切に保管してください
留意事項
墓地使用者または墓地使用者代理人が、責任をもって使用区画の維持管理等をしてください。 (使用区画内の清掃や草引きなど)
カテゴリー
このページに関するお問い合わせ
- 担当:土佐清水市 まちづくり対策課 都市整備係