中央町特定空家の告示について
【中央町特定空家の対応について】
中央町にある特定空家について、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき令和7年6月12日に下記のとおり告示したことをお知らせします。
※ 特定空家とは空き家の中でも、そのまま放置すると倒壊の危険性があったり、衛生上有害であるなど、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性のある状態の空き家です。またその認定基準については当該物件が主要な国道、県道、市道等及び商店街等の人通り多い場所に隣接しており、屋根、外壁等が崩落、飛散等するおそれがあり、通行人の人命に危険が及ぶおそれが生じている場合及び、抵当権が設定されていない場合に土佐清水市空家対策検討委員会で承認された物件が特定空家となります。
1. 対象となる特定空家等の概要
( 1 ) 所 在 地 土佐清水市中央町6-15
( 2 ) 家屋番号 90
( 3 ) 用 途 居宅等
( 4 ) 構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根葺
( 5 ) 延床面積 479.01㎡
2. 所有者等に命ずる必要な措置の内容
1の特定空家等を除却すること。
3. 所有者等に命じる理由
1の特定空家等は、バルコニー及び外壁等が大破、倒壊していることから、建材等が飛散し、人的被害等が危惧されるなど、 著しく保安上危険となるおそれのある状態であるため。
4. 措置の期限
令和7年6月25日
5. 土佐清水市長による措置
1の特定空家等の所有者等が、4の措置の期限までに2の措置を行わないときは、土佐清水市長又はその命じた者若しくは委任した者が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。
6. 動産の取扱い
土佐清水市長又はその命じた者若しくは委任した者が、2の措置を行うときは、建物物の内部及びその敷地に存する動産等を撤去・処分する。
動産等について権利等を主張しようとする者は、4の措置の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、7の問合せ先へ通知すること。
7. 問合せ先
土佐清水市危機管理課
電話 0880-87-907