老朽住宅の除却
老朽化した住宅等は、地震の揺れによって倒壊することにより道路等を塞ぎ、避難や消火活動の妨げになります。また、老朽化した住宅等は火災が発生しやすく、近隣の住宅にも延焼被害やさまざまな影響を及ぼします。
土佐清水市では、このような老朽化した住宅などの除却に対して支援を行っています。
補助対象
土佐清水市内に存する危険な老朽住宅等で、次に掲げる要件をすべて満たすもの
- 土佐清水市内にある個人の住宅であること
- 空き家であり、1年以上使用されていないことが確認できるもの
- 貸借権等がないこと
- 倒壊や火災により周囲の住家や一般国道,県道,市道,地区が指定する避難路に被害を及ぼすおそれのある住宅等である又は住宅などが立ち並ぶ地域に位置し,下記の要件のいずれかに該当する住宅等であること。
ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ 適切な管理がおこなわれないことにより著しく景観を損なっている状態
エ その他の周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
老朽住宅等について
市の職員等が測定を行い、「住宅等の老朽度の測定基準」、「鉄筋コンクリート造の住宅等の老朽度の測定基準」、「コンクリートブロック造等の住宅等の老朽度の測定基準」による評点が100以上になる住宅等をいう。
補助金額
除却工事にかかった費用の8/10以内の額(上限120万円/件)
※延べ床面積により上限が下がる可能性があります。
除却後の跡地利用
住宅以外の建築物を除却する場合は、除却後の跡地を地域の活性化に事業を実施した翌年度から起算して1年間、供するようにしなければなりません。
補助金交付要綱
令和7年の受付方法(受付期間を設け審査会を開催して優先順位を決めることとしています。)
令和7年度の受付方法(受付期間).pdf (PDF 214KB)
土佐清水市老朽住宅事業の流れ
(事業の流れ)老朽住宅除却事業.pdf (PDF 273KB)
代理受領について(令和7年度より変更があります)
【令和7年度より様式が新しくなっています】
(R7要綱)老朽住宅除却事業.pdf (PDF 482KB)
(R7別表)老朽住宅除却事業.pdf (PDF 555KB)
(R7様式)老朽住宅除却事業.pdf (PDF 318KB)
(R7申請様式)老朽住宅除却事業.xlsx (XLSX 43.2KB)
(R7その他様式)老朽住宅除却事業.xlsx (XLSX 29.3KB)
県税の納税証明について
上記の補助金を活用する場合は、県税の納税を証明する必要があります。