土佐清水市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~12年度)
土佐清水市過疎地域持続的発展計画の公表
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法は人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする法律となります。
令和3年度から令和7年度までの計画を見直し、令和8年度から令和12年度までの計画を令和8年3月会議において原案可決されましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条8項の規定に基づき、公表します。
土佐清水市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~12年度).pdf (PDF 1.15MB)