福祉用具購入費や住宅改修費の領委任払について
受領委任払いとは
介護保険における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給は、利用者の方が一旦費用の全額を支払い、その後に保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。
それに対して、「受領委任払い」は福祉用具購入費や住宅改修費の支払いを初めから1割、2割又は3割で済むようにすることで、利用される方の一時的な負担を軽減するための制度です。この「受領委任払い」制度を平成29年4月からご利用いただけるようになりました。
なお、ご利用に際しては下記のことにご留意ください。
- 原則、福祉用具は購入の時点で、住宅改修は工事前の事前申請の時点で、要介護・要支援の認定を受けている必要があります。
- 福祉用具購入、住宅改修ともにケアマネジャー(介護支援専門員)等が関わる必要がありますので、事前に担当のケアマネジャーにご相談下さい。
- 受領委任払いは、あらかじめ市に登録している受領委任払い登録事業者(福祉用具・住宅改修)のみご利用いただけます。※登録事業者以外をご利用の場合は償還払いとなります。
福祉用具販売・住宅改修登録事業者リスト(PDF 232KB)(令和7年5月7日現在)
登録事業者様へ
登録時の内容から変更があった場合、住宅改修等の事業の廃止・休止・再開・辞退をする場合には届け出を行ってください。
- 登録事項変更届出書(PDF 64.3KB/DOCX 15.8KB)
- 廃止・休止・再開・辞退届出書(PDF 61.4KB/DOCX 15.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
- 担当:土佐清水市 健康推進課 介護保険係