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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

概要

令和7年度の税制改正において、給与所得控除が55万円から65万円に引き上げられ住民税が非課税となる範囲が拡大しました。
一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで介護保険料収入を見込んで介護保険事業を運営しており、今回の税制改正により介護保険事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。
これにより、令和8年度の介護保険料の算定のみ控除額を引き上げなかったものとする特例措置を行います。そのため、住民税は「非課税」でも介護保険料の算定は「課税」とみなす場合があります。

特例措置の影響を受ける対象者

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で土佐清水市に住民登録がある方
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である方

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

1.給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

2.市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

特例減免

令和7年度・令和8年度のどちらも住民税が非課税の方は、上記特例措置の2を行わない特例減免を適用します。
※特例減免は自動で適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知しています。

よくあるご質問

1.    この特例措置は土佐清水市だけで行われるのですか?
(回答)いいえ。国の介護保険法施行令改正に伴い、全国的に行われます。

2.    住民税は非課税なのに、介護保険料は課税扱いとするのはなぜですか?
(回答)介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。令和7年度税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)の事業運営に支障が出てしまいます。そのため、令和8年度の保険料に限って令和7年度税制改正前の基準で算定いたします。

3.    給与収入が190万円以上の場合は影響を受けますか?
(回答)影響はありません。給与所得控除額に改正がないため、保険料は通常どおり算定いたします。

4.    給与収入がない場合は保険料算定に影響がありますか?
(回答)影響はありません。給与収入がない方の保険料は通常どおり算定いたします。

5.    この特例措置はいつまで続きますか?
(回答)令和8年度介護保険料に限られます。
 

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このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 健康推進課 介護保険係

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1254

ファックス:0880-82-5599

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