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利用者負担割合(介護保険負担割合証)について

介護保険サービスをご利用いただく際に、利用者負担割合に応じた額をご負担いただきます。

【目次】
 1.利用者負担割合について
 2.負担割合証について
 3.その他

利用者負担割合について

 利用者負担割合は本人の合計所得金額及び同一世帯の65歳以上の方の収入や所得に応じて1割、2割または3割となります。詳細は下記をご確認ください。
※第2号被保険者の方は一律1割負担です。

hutannwariai_page-0001.jpg介護保険割合証について(PDF 121KB)

負担割合証について

 介護保険負担割合証にご自身負担割合が記載されてあります。サービス利用時は、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」をご提示ください。
※給付減額等の措置を受けている場合には、負担割合証に記載された利用者負担割合よりも、当該措置が優先されます。

有効期間について

 負担割合の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。毎年8月1日を基準日として新しい負担割合証を送付します(更新手続き等は不要です)。

その他

負担割合の変更について

 世帯員の転入や所得更正などの事由で適用期間内に負担割合が変更になる場合がありますが、その場合は新しい証を送付します。

割合証の再交付について

 認定証を紛失等した場合は、再交付申請書を提出してください。
介護保険被保険者証・負担割合証等再交付申請書のダウンロードはこちらから

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このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 健康推進課 介護保険係

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1254

ファックス:0880-82-5599

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