負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)について
介護保険施設入所者等の人で、利用者負担が過重にならないよう所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます(特定入所者介護サービス費)。支給を受けるためには事前の申請が必要になります。
1.対象施設・サービス
特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院における入所・入院又は短期入所(ショートステイ)を利用されたときの「居住費」及び「食費」が減額の対象になります。
2.対象者(要件)
- 本人及び配偶者が住民税非課税世帯であること
※「配偶者」については世帯分離している配偶者または内縁関係の者を含みます。 - 預貯金などの資産が基準額以下であること(基準は下記表をご確認ください)
3.認定を受けた場合の限度額及び費用基準額
4.申請手続き
次の書類をそろえて介護保険係に申請してください。申請書は窓口にも置いています。郵送での申請も可能です。
- 介護保険負担限度額認定申請書(表裏両面)
- 預貯金等の資産状況証明の写し(預貯金通帳等)
申請様式
- 令和7年度用介護保険負担限度額認定申請書(PDF 181KB/ XLSX 31.4KB)
- 【記入例】介護保険負担限度額認定申請書(PDF 212KB)
預貯金等の資産状況証明の写しについて
- 本人様名義のもの(配偶者がいる方は、配偶者様名義のもの)すべてを添付してください
- 年金受給されている方は、通帳の年金受給の記載があるページの写しを添付してください
- 名義がわかるページ、最終記帳日・金額がわかるページの写しを添付してください
※最終記帳日は申請日から2か月以内としてください(2ヶ月以上取引の履歴が無く記帳されない場合は、その旨を余白に記載してください。)。
預貯金等の範囲について
預貯金(普通・定期)/有価証券(株式・国債・地方債・社債など)/金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属/投資信託/タンス預金(※自己申告)/負債(借入金・社宅ローンなど)
※負債がある場合は預貯金等の合計額より差引を行いますので、借用書等の写しを添付してください。
決定通知等の送付先について
審査結果は郵送で行い、送付は住民登録地の本人あて(送付先変更の手続きがされていれば変更後の住所)に送ります。結果の受け取りを希望する場合には、申請書表面の委任状に記載及び押印をお願いします。
5.その他
負担限度額認定の有効期間について
適用開始は申請日の属する月の初日に遡って効力を有します。また、有効期限は毎年7月31日までとなります。引き続き認定が必要な場合には8月末までに申請を行ってください。
認定証の再交付について
認定証を紛失等した場合は、再交付申請書を提出してください。
介護保険被保険者証・負担割合証等再交付申請書のダウンロードはこちらから
虚偽の申請があった場合について
虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
- 担当:土佐清水市 健康推進課 介護保険係