議員の請負状況の公表
公表の概要
これまで、市に対する議員個人の請負については、地方自治法で禁止されていました。
しかし、近年の地方議会議員のなり手不足の解消のため、令和5年3月1日に地方自治法が一部改正され、1会計年度につき300万円を超えない範囲であれば規制の対象外とされました。
これに伴い、市議会として規程を設け、議員が請負の件名や金額等を議長に報告し、当該報告の内容を議長が公表することを義務付けることにより、透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的としています。
規程の本文はこちらを御覧ください。
・土佐清水市議会議員の請負の状況の公表に関する規程 (PDF 82.7KB)
請負状況の公表
- 令和6年度 請負の状況の報告はありませんでした。