職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分について
令和8年6月22日付けで、以下のとおり懲戒処分を行いましたので、土佐清水市職員の懲戒処分等に関する公表基準に基づき公表します。
処分年月日
令和8年6月22日
被処分者について
こども未来課 課長補佐 50代 男性
処分事由
根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号
当該職員は、令和7年度において教育支援体制整備事業費補助金を活用する事業の実施にあたり、その事業計画書提出事務を失念したことで、補助金の交付を受けることが出来なくなった。
処分内容
減給10分の1(1か月)
教育長コメント
このたび、本市教育委員会職員が不適正な事務処理等を行った結果、補助金の交付を受けることが出来なくなったことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
今後、このような事態が発生することがないよう、当該職員に対し指導を徹底し、事務の適正処理に努めてまいります。