指定校区外就学
小・中学校の学区は、通学距離や地理的理由等により定めています。
原則として、児童・生徒の住民基本台帳に基づき教育委員会が指定した学校に就学することになります。
理由があって指定校以外の学校に就学(指定校区外就学)を希望される場合は、教育委員会こども未来課へご相談ください。
手続きのしかた
指定校区外就学の許可を受けようとする場合は、保護者の方が教育委員会へ申出てください。
(理由によっては認められない場合もありますので、詳しくは下記の基準をご覧ください。)
手続きに必要なもの
- 指定学校変更許可申請書(教育委員会にあります)
指定校区外就学許可基準
指定校区外就学が認められる場合は、おおむね下記のとおりです。
※令和5年1月1日から許可基準を見直しました。
| No. | 事由 | 許可基準 | 対象 学年 | 許可 期間 | 添付書類 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学期途中で転居した場合 | 学期途中で転居した場合で、引続き在籍していた学校に就学する場合(通学可能な場合に限る) | 小中学校 | 原則転居した学期末までとし最長卒業まで | |
| 2 | 留守家庭の場合 | 保護者が共働き等で留守になる家庭で、放課後の児童の安全確保が困難なため、祖父母宅等の住所に基づく通学区域の小学校又は学童保育等を実施している小学校に就学する場合 | 小学校 | 事由が解消するまで | 勤務証明書、保護承諾書等で必要性が証明できる書類 | 
| 3 | 転居予定の場合 | 近い将来(おおむね6ヶ月以内)転居することが確定しており、あらかじめ転居先の住所に基づく通学区域の学校に就学する場合 | 小中学校 全学年 | 住民票異動日まで(原則6ヶ月以内) | 建築確認済証の写し、売買契約書の写し、賃貸借契約書の写しなど確認できる書類 | 
| 4 | 心身の理由の場合 | 児童生徒の障害や病気、虚弱等で通学距離及び通学途中の安全確保並びに病気治療等のため、その事情に相応した通学区域外の学校に通学することが適当であると教育委員会が認めた場合 | 小中学校 全学年 | 心身の理由が回復するまで又は卒業するまで | 医師の診断書等証明できる書類 | 
| 5 | 指定学校の変更を継続する場合 | 中学校に進学する場合で、小学校で既に通学区域外の就学が許可されており、引き続き卒業する小学校のある通学区域の中学校に就学する場合 | 小学校 6年生 | 卒業まで | 指定学校変更許可通知書の写し | 
| 6 | 兄姉と同じ学校の場合 | 兄姉が既に指定学校の変更の許可を受けている場合で、弟妹が一緒の学校に就学する場合 | 小中学校 全学年 | 卒業まで | 指定学校変更許可通知書の写し | 
| 7 | 部活動がない場合 | 中学校に進学する場合で、指定学校に希望する部活動がない場合(原則隣接する通学区域にある中学校の希望する部活動に入部する場合) | 小学校 6年生 | 卒業まで | 在籍学校長の意見書など | 
| 8 | 教育上の配慮の場合 | いじめや登校拒否、家庭の事情により住民票の異動ができない等、指定学校を変更することが適当と認められる場合 | 小中学校 全学年 | 必要と認められる期間 | 在籍学校長意見書、賃貸借契約書の写し、民生委員等による居住証明書など | 
| 9 | 地理的事情の場合 | 通学区域の境界付近に居住している場合などで、本来の指定学校と隣接する指定学校までの通学距離や安全面を考慮して変更を認める場合 | 小中学校 全学年 | 卒業まで | |
| 10 | 特別な事情の場合 | 上記以外で、特に教育委員会が保護者の申し立てに止むを得ない理由があると認める場合 | 小中学校 全学年 | 必要と認められる期間 | 
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