最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
■最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付
平成25年に国が行った生活扶助基準の改定に関する、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国が当時保護を受給していた方などに対し、追加給付する方針を決定しました。これに伴いまして、土佐清水市においても当時保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。
厚生労働省は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。
国コールセンター(制度概要など)
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省HP)
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省HP)
対象となる世帯
平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までに生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
・現在、生活保護を受給していなくても要件を満たす場合は追加給付の対象となります。
・受給期間や加算の有無などにより、追加給付額が発生しない場合があります。
・亡くなられた方は追加給付の対象外です。
追加給付額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた時期や期間、加算の有無などによって異なります。
生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。
手続方法・支給方法について
土佐清水市で生活保護を受給中の世帯
現在、土佐清水市で生活保護を受給している世帯は、通常の生活保護費と同じ口座に追加給付を振り込みますので手続きは不要です。給付額は後日送付する「決定通知書」でお知らせします。
※ただし、現在生活保護受給中であっても、過去に本市において保護受給歴があり、廃止となった期間がある世帯は、その期間については申出が必要です。また、過去に別の市町村で受給していた方は、当時受給していた福祉事務所にて手続きが必要です。
過去に土佐清水市で生活保護を受給したことがある世帯
過去に土佐清水市で生活保護を受給したことがある世帯については、申出が必要です。
以下の方法により、申出受付期間内に手続きしてください。
1.申出書類の配布方法
・電話で請求
土佐清水市福祉事務所(電話:0880-82-1253)へ電話でお申し出ください。
順次、郵送させていただきます。
・窓口で受取(令和8年8月3日から)
土佐清水市福祉事務所で配布します。
2.申出受付期間
期間: 令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
郵送の場合: 令和9年7月31日(土曜日)までの消印有効
電話・窓口受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)。土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までは閉庁しています。
3.手続方法
土佐清水市で生活保護を受給していた当時の世帯主(保護廃止時点)から、申出書並びに以下の書類等を土佐清水市福祉事務所まで窓口または郵送により提出してください。
A. 必ずご提出いただく資料(同意書以外はコピーを提出)
□ 以下のいずれか一つ(申出者の本人確認書類)
:マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、
在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など
□ 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※ 原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
※ 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された
戸籍謄本を添付してください。
※ 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、
申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
※ 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
・ 追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
□ 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※ 原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください。
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可
※ 以下、住民票の提出を要さない場合があります。
・ 追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
□ 申出者本人の「振込先口座」の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、
または、キャッシュカードの写し
□ 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
B. 必要に応じて提出いただく資料(コピーを提出)
□ 「加算等の申出」で必要とされる挙証資料
□ 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
4.支給方法
申出書類が到着後、順次審査を行います。
審査の結果、支給対象であった場合は、申出書記載の振込先口座へ振込します。
支給額、支給日等は、審査完了後にお送りする支給決定通知書にてご確認ください。
なお、審査の結果、支給対象外であった場合は、不支給決定通知書をお送りします。
5.申出書・委任状
詐欺にご注意ください!
土佐清水市や国などが、追加給付のために、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
・ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申出手続を求めること