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令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます

【令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます】

佐清水市では、障害のある人もない人もみんなが安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指しています。

「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、これまでは「努力義務」だった事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。(個人事業主やボランティア活動をするグループなども事業者に含まれます。)
 

合理的配慮の提供とは

● 日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。

● このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障害のある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。

● 具体的には、
1.行政機関等と事業者が、
2.その事務・事業を行うに当たり、
3.個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
4.その実施に伴う負担が過重でないときに
5.社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること
とされています。

● 合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です。

 

合理的配慮リーフレット(内閣府) (PDF 1.78MB)

(出典:厚生労働省ホームページhttps://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html)

 

外部サイト

・障害者差別解消法が改正に~事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます。(内閣府・外部サイト)
 

 

○お問合せ

〒787-0392 土佐清水市天神町11-2
土佐清水市福祉事務所 福祉児童係
電話 0880-82-1118 FAX 0880-87-9012

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