トップページ各課一覧福祉事務所特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当

特別障害者手当等は在宅の重度障害児及び障害者に対し特別の負担軽減を図るための手当です。土佐清水市内に居住で手当の認定請求及び受給資格者の手当支給等の詳細について確認したい場合は土佐清水市福祉事務所にお問い合わせください。

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

障害の程度

  • 身体障害者手帳1~2級程度の障害が2つ以上重複しており、条件を満たしている人
  • 特に重度の身体機能の障害があるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる人
  • 内部障害で、安静度が絶対安静の人
  • 精神又は知的障害で日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる人

※手当の認定は所定の診断書を基に行いますので、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付や要介護認定を受けていない場合でも、該当することがあります。

申請に必要なもの

  1. 特別障害者手当認定請求書 (PDF 163KB)
  2. 特別障害者手当所得現況届 (PDF 209KB)(年金の種類・年金額が分かるものを添付してください)
  3. 同意書 (PDF 54.8KB)
  4. 診断書
  5. 口座振込依頼書 (PDF 77.3KB)(受給者本人の通帳の写しを添付してください)
  6. 戸籍謄本または抄本

診断書様式は以下のとおりです(認定を受ける障害ごとに診断書が異なりますのでご注意ください)

診断書に記載された障害の程度が障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準に該当する必要があります。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準 (PDF 512KB)

支給額

月額:27,980円(令和5年4月1日現在)

支払月(2月、5月、8月、11月の年4回)の10日に口座振込

支給の制限

次の事項に該当する場合は受給できません

  • 障害者支援施設、特別養護老人ホームなどの施設に入所している場合
  • 病院・診療所に3か月を超えて入院している場合
  • 受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合

障害児福祉手当

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

障害の程度

  • 身体障害者手帳1級程度の障害がある人および2級程度の障害がある一部の人
  • 療育手帳A1(最重度)程度またはA2(重度)程度の人のうち、条件を満たしている人 
  • 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる人

※手当の認定は所定の診断書を基に行いますので、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない場合でも、該当することがあります。

申請に必要なもの

  1. 障害児福祉手当認定請求書 (PDF 111KB)
  2. 障害児福祉手当所得状況届 (PDF 166KB)
  3. 同意書 (PDF 54.8KB)
  4. 診断書
  5. 口座振込依頼書 (PDF 77.3KB)(受給者本人の通帳の写しを添付してください)
  6. 戸籍謄本または抄本

診断書様式は以下のとおりです(認定を受ける障害ごとに診断書が異なりますのでご注意ください)

診断書に記載された障害の程度が障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準に該当する必要があります。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準 (PDF 512KB)

支給額

月額:15,220円(令和5年4月1日現在)

支払月(2月、5月、8月、11月の年4回)の10日に口座振込

支給の制限

※次の事項に該当する場合は受給できません

  • 児童福祉施設などに施設に入所している場合
  • 障害を事由とする年金を受給している場合
  • 受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合

経過的福祉手当

重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害者の福祉の向上を図ることを目的としています。(昭和61年3月31日現在において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方を対象としていますので新規認定は行っておりません)

支給額

月額:15,220円(令和5年4月1日現在)

支払月(2月、5月、8月、11月の年4回)の10日に口座振込

所得現況届について

手当を受けている方は毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。これは毎年8月1日現在で引き続き手当の支給要件に該当するか審査するものです。所得状況届を提出しないと8月以降の手当が支給されません。

届出期間

8月12日~9月11日

所得制限について

扶養親族などの数により手当支給に係る所得制限があります。

所得制限額(単位:円、平成14年8月以降適用)
扶養親族等の数 本人 扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0 5,180,000 3,604,000 8,319,000 6,287,000
1 5,656,000 3,984,000 8,596,000 6,536,000
2 6,132,000 4,364,000 8,832,000 6,749,000
3 6,604,000 4,744,000 9,069,000 6,962,000
4 7,027,000 5,124,000 9,306,000 7,175,000
5 7,449,000 5,504,000 9,542,000 7,388,000

手続きについて

手当を受給中の方で以下に該当する場合は土佐清水市福祉事務所にて手続きが必要となります。

  1. 住所・氏名を変更したとき
  2. 支払金融機関等を変更するとき
  3. 受給者が死亡したとき
  4. 受給資格が喪失したとき(支給要件に該当しなくなったとき)

カテゴリー


このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 福祉事務所

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1118 / ファックス:0880-87-9012

メールフォーム

保護係
電話:0880-82-1253 内線:246
福祉児童係
内線:243、228
Copyright Tosashimizu All Rights Reserved.
ページの先頭へ