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地域生活支援事業

地域生活支援事業は、障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を実施しています。土佐清水市は、以下の事業を実施しています。

実施事業

  • 移動支援
  • 地域活動支援センター
  • 日中一時支援
  • 訪問入浴サービス
  • 福祉ホーム
  • 生活サポート事業
  • 意思疎通支援
  • 日常生活用具給付(別ページに移動します)

対象者

身体障害者,知的障害者,精神障害者,難病患者および障害児

利用者負担

原則として費用の1割負担(利用者の世帯の収入状況により負担上限額があります)

日常生活用具には基準額があり、基準額を超える金額については利用者の負担となります

月額負担上限額
区分 世帯の収入状況 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 20歳以上の在宅等サービス利用者で市町村民税所得割16万円未満の世帯 9,300円
20歳未満の施設入所サービス利用者で市町村民税所得割28万円未満の世帯 9,300円
20歳未満で市町村民税所得割が28万円未満の在宅等サービス利用者 4,600円
一般2 上記以外 37,200円

※世帯については、本人及び配偶者を世帯とする。障害児の場合は住民票同一世帯となっている全ての者を世帯とする。

申請について

地域生活支援事業で実施しているサービスの利用申請される方は、地域生活支援事業利用申請書に記載のうえ、土佐清水市福祉事務所まで提出してください。

※事業によって申請書が異なりますのでご注意下さい。

様式

利用者負担の助成

土佐清水市では障害福祉サービス及び地域生活支援事業の利用者のうち利用者負担がある方に対して利用者負担額の助成をしています。利用者負担がある世帯で、利用者負担額の助成を希望される方は申請書を土佐清水市福祉事務所に提出してください。

※補装具費や日常生活用具給付等のサービスは利用者負担額助成の対象となりませんのでご注意ください(詳細は要綱をご確認ください)


このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 福祉事務所

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1118 / ファックス:0880-87-9012

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保護係
電話:0880-82-1253 内線:246
福祉児童係
内線:243、228
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