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配偶者からの暴力を理由に避難している方の特別定額給付金の受給について

配偶者からの暴力を理由に避難している方へ

 配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、下記に記載の手続きをしていただくと、世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い給付金を受け取ることができます。

 申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
 ※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。

特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書 (PDF 97.1KB)

特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書 (XLS 43.5KB)

 

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特別定額給付金のおしらせ(PDF 458KB)

総務省ホームページ(DV被害者の方へのおしらせ)

 

お問合せ先

土佐清水市/特別定額給付金等事業実施本部
電話:0880-82-1111(代表)
電話:0880-82-5230(令和2年5月8日~通話可能)

 

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