児童手当
平成24年4月から「子ども手当」の名称が「児童手当」に変更されました。児童手当は、家庭内等における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当のしくみ
- 支給対象
中学3年生(15歳到達後最初の年度末到達)までの児童を養育している方に支給されます。なお、公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先に申請して下さい。 - 対象年齢
中学校修了前(15歳到達後最初の年度末) - 支給月額
- 0歳~3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳~小学校終了未満(第1子・第2子) 10,000円
- 3歳~小学校終了未満(第3子以降※) 15,000円
- 中学生(一律) 10,000円
※第3子とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の人数で数えます。
※※令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。【資格消滅となります】
- 支給月及び方法
原則として、2月(10月~翌1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)それぞれの月の15日(ただし、支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌金融機関営業日)に指定口座へ振り込みます。資格喪失日によって、支給月が変わることがあります。
所得制限限度額と所得上限限度額について
所得制限限度額 | 所得上限限度額(新設) | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 |
812 |
1042 | 1048 | 1276 |
※ 上記の表はあくまでも目安になります。
現況届の省略について
令和4年の現況届(これまで、年1回6月に提出をお願いしていた書類)は、以下に該当する場合を除いて、提出が原則不要となりました。
① 配偶者からの暴力等によって、住民票の住所地が土佐清水市と異なる方
② 土佐清水市に住民票が無い児童を養育する方
③ 離婚協議中で配偶者と別居されている方
④ その他、土佐清水市から提出の案内があった方
なお、以下の事項等に該当した場合などは、引き続き、土佐清水市に対して届出が必用となります。
① 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
② 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
③ 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④ 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
⑤ 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
⑥ 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む) など
手続きの方法と必要なもの
- 第1子の出生、又は転入された場合
- 認定請求書(市役所、各市民センターに用意してあります)
- 請求者本人および配偶者のマイナンバー(個人番号)
- 請求者の通帳又はキャッシュカード
- 第2子目以降の出生等で増額、又は非監護等で減額となる場合
- 額改定請求書(市役所、各市民センターに用意してあります)
- 続けて手当をうける場合(現況届)
令和4年度から、現況届は一部の方を除いて提出不要になりました。提出が必用な方には、5月末~6月初旬ごろ、該当者に市から必要書類を郵送します。 提出されない場合は6月分以降の手当が差し止めになりますので、ご注意下さい。 - 他市町村へ転出する場合
- 消滅届(市役所、各市民センターに用意してあります)
- その他
- 別居している児童を養育している場合や、父母以外の方が養育している場合は上記に加え、申立書を提出する必要があります。(請求者と別居している児童のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です)
- その他振込先を変更したい場合や、受給者や対象児童が海外へ出国(仕事、留学、養育等の居住目的)したりする場合は別途届出が必要ですのでお問い合わせ下さい。
その他変更点等
- 平成24年6月分以降(10月支給分)、所得制限が導入されております。年収960万円(夫婦・児童2人)を基準に定められました(扶養親族数等に応じ、加減があります)所得制限以上の方は、児童1人につき月額5,000円(一律)支給となります。
- 転入等で新規に申請される方で所得制限導入後の手続きには、※該当年度の所得・課税証明が必要です。1月~5月の申請は前年の1月1日現在住民票があった市町村、6月~12月の申請は当年の1月1日現在住民票があった市町村で所得・課税証明書を発行してもらい、申請時に提出して下さい。また保護者等のうち、父等または母等が一方の扶養になっている方以外は父等及び母等両名の所得・課税証明書が必要となります。(※平成29年11月13日からマイナンバー制度導入により所得・課税証明書は不要です。
- その他ご不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
福祉事務所 電話:0880-82-1118 FAX :0880-87-9012
メールアドレス:hukushi@city.tosashimizu.lg.jp