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生活保護

生活保護

生活保護とは、憲法第25条の生存権保障の理念に基づき、一生懸命働いても生活ができない時や、病気や事故、その他さまざまな事情で、生活に困っている人たちに対して、 一定の基準に従って最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活していけるように、手助けする制度です。

生活保護を受ける前に

生活保護を受ける前に、まず、利用できる資産、能力、扶養、その他の制度など、あらゆるものを活用していただく必要があります。

  1. 働ける人は、能力に応じて、働いて下さい。
  2. 親、子ども、兄弟姉妹や親戚などの扶養義務者から、仕送りしてもらうなど、できるかぎり援助を受けて下さい。
  3. 活用していない不動産や貯蓄性の高い生命保険・預貯金・自動車などの資産で資産価値の高いものは、売却等により、自身の生活のために活用して下さい。
  4. 各種年金・児童扶養手当など他の法律による給付を受けることができるときには、生活保護に優先して受けて下さい。
  5. 資産の保有には限度があります。自動車の保有、使用は原則として認められません。また、他人名義の車の使用も認められません。高額または貯蓄性の高い生命保険などの加入も認められません。

以上のような努力をしても、なお生活できない場合に初めて保護が受けられることになります。また、上記のことは保護を受けるようになってからも、同様に努力していただかなければなりません。

生活保護が決まるまで

相談
福祉事務所では生活に困っている人の相談を受け付けています。

申請
保護を受けるには、受けようとする人の申請が必要です。申請者は本人か同居の親族または親兄弟姉妹などの扶養義務者ができます。

調査
申請があると福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が保護の決定のために必要な調査をします。また、銀行・生命保険会社などの関係先にも必要に応じて照会します。 この調査をもとに生活保護を適用できるかできないかの決定を行いますので、調査にご協力下さい。

決定
調査にもとづき、国が定める保護基準によって計算された最低生活費と申請のあった世帯の収入とを比べ、保護が必要かどうかを決定します。
※生活保護は世帯を単位に決定します。したがって、一緒に生活している世帯全員の収入と国が定めた最低生活費とを比べたうえで決定します。

通知
 
保護が受けられる場合は、「保護決定通知書」を送付します。保護が受けられない場合は、「保護申請却下通知書」を送ります。

生活保護のしくみ

国が定める保護基準によって計算された世帯の最低生活費と、その世帯の収入を比べ、その世帯が得る収入が少ない場合にその足りない分だけ保護費が支給されます。

  • 保護基準とは・・・世帯員の年齢や人数などによって金額が定められています。
  • 収入とは・・・働きによる収入(賞与等臨時収入を含む)、仕送り、年金、手当、保険金など、世帯の全ての収入です。 なお、働いて得た収入からは、基礎控除、必要経費などの控除が認められます。

生活保護の種類

生活保護には次の8種類の扶助があり、必要に応じて支給されます。

  1. 生活扶助・・・食費、衣服費、光熱水費、その他日常のくらしの費用
  2. 住宅扶助・・・家賃、土地代や住宅の補修などに必要な費用
  3. 教育扶助・・・学用品、教材費、学級費などの義務教育に必要な費用
  4. 医療扶助・・・病気やけがの治療のために病院にかかる費用
  5. 出産扶助・・・出産の費用
  6. 介護扶助・・・介護保険法に基づき認定された被保険者が支払う介護の費用
  7. 葬祭扶助・・・葬祭に必要な費用
  8. 生業扶助・・・技能取得、就職支度に必要な費用

不服申立て

福祉事務所のおこなった保護の申請の却下、保護の変更、停止または廃止などの決定に疑問がある時は、福祉事務所に直接説明を求めて下さい。
それでもなお、決定に不服のあるときは、決定があったことを知った日の翌日から数えて3か月以内に高知県知事に対して、不服の申し立て(審査請求)をすることができます。

後発医薬品使用促進計画について

後発医薬品使用促進計画 (PDF 146KB)

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このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 福祉事務所 保護係

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1253 内線:246

ファックス:0880-87-9012

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