戸籍に氏名のフリガナが記載されます
概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
戸籍振り仮名の制度の詳細は法務省Webページをご確認いただくか、コールセンターへお問い合わせください。
法務省Webページ:戸籍にフリガナが記載されます。(外部サイト)
総務省 戸籍振り仮名制度コールセンター
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が発送されます。
【発送時期】土佐清水市が本籍地の人への通知発送は7月下旬頃を予定しています。
(注)通知の発送時期は市区町村によって異なります。
通知書に記載されている振り仮名(フリガナ)をご確認ください。
- 通知に記載されているフリガナが正しい場合、届出は不要です。
届出をしなくても令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。 - フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。
窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
- 通知に記載の情報は令和7年5月26日0時時点の情報をもとに作成しています。5月26日前後に戸籍届出(婚姻、出生等)や住所異動(転入、転居等)があった方は、最新の情報が反映されていない場合があります。
- 同一戸籍同一住所の方を4名まで記載します。別住所の方や5名以上在籍している場合は、別の通知書にてご案内します。
- すでにフリガナの届出をされた方にも、届出前の情報で通知が発送されます。
2.フリガナの届出
1)オンラインでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届出が可能です。
◎必要なもの
- マイナンバーカード
- 有効な署名用電子証明書とパスワード(英数字6~16文字)
- あなたと申請対象者の正しいフリガナと住所
- 連絡可能なメールアドレスと電話番号
◎届出先:マイナポータル(外部サイト)
※マイナポータルの運用状況やメンテナンス情報にご注意ください!
マイナポータルのメンテナンス等が実施されている場合は、オンライン申請及び申請状況照会のご利用ができない可能性があります。
なお、以下の場合はオンラインでの届出が出来ません。届出をされる場合は、窓口または郵送でお手続きをお願いします。
- 15歳未満の本人からの届出
- 子と別戸籍の親権者からの届出
- 未成年後見人からの届出
- 成年後見人からの届出
2)窓口での届出
おすまいの市区町村、もしくは本籍のある市区町村窓口にお届けください。
土佐清水市での届出窓口は、市役所市民課、下ノ加江市民センター、三崎市民センター、下川口市民センターです。
届出の際には、ご本人確認ができる証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示をお願いします。
3)郵送による届出
◎送付先:本籍地の市区町村役場の戸籍届出窓口
◎届書の様式はこちらのファイルを印刷しご利用できます。
3.届出ができる方
1)氏のフリガナの届・・・第1順位 戸籍の筆頭者
第2順位 配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
第3順位 子(筆頭者及び配偶者も除籍されている場合)
2)名のフリガナの届・・・原則、本人(ただし15歳未満の方は、親権者等法定代理人がお届けください。)
※15歳以上18歳未満の未成年の方は、本人または法定代理人、どちらの方でも届出ができます。
4.フリガナの届出をする場合の注意点
届出をする氏名のフリガナと、他の行政手続(パスポートや年金等)や金融機関の口座名義等で使用しているフリガナとが異なる場合は、他の手続きでのフリガナ変更が必要になる可能性があります。
たとえば、戸籍上の氏名のフリガナと金融機関の口座名義とが異なる状態の場合、年金や給付金等の振り込みができなくなる可能性がありますのでご注意ください。
日本年金機構Webページ:戸籍に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(外部サイト)
カテゴリー
- 担当:土佐清水市 市民課 市民課住民年金係