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後期高齢者医療制度

75歳(一定以上の障害がある方は65歳)以上の方は、これまでの国民健康保険や被用者保険などの医療保険から、後期高齢者医療制度に加入することになります。

※制度等の詳細につきましては、高知県後期高齢者医療広域連合のホームページにある「後期高齢者医療制度のしおり」をご覧ください。

被保険者となる方

  1. 75歳以上の方 [届け出は不要です]
    75歳の誕生日から被保険者となります。
  2. 65歳以上75歳未満で、申請により一定以上の障害があると認められた方[障害認定]
    障害認定日から被保険者となります。
    障害認定を受けようとする場合は、市役所市民課国保係へ申請してください。
    ※障害の状態によっては認定の対象とならない場合があります。

障害認定の申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳や年金証書(障害年金)

  • 個人番号カードまたは通知カードと本人確認ができる運転免許証等

障害認定の申請の撤回

 障害認定の申請は、撤回することができます。また、撤回した後に、再度、障害認定の申請を行うこともできます。ただし、過去にさかのぼって申請・撤回できませんのでご注意ください。

医療費の自己負担(一部負担金)

 医療機関にかかったときに支払う自己負担の割合は、世帯の所得や収入により下表のとおりとなります。
 自己負担の割合は被保険者証に記載されていますのでご確認ください。

自己負担割合 区分 判定基準

 

3割負担

 

現役並み所得者

同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に、市町村民税課税所得額が145万円以上の方がいる場合

※3割負担に該当する方でも、下記「現役並み所得者(3割負担)と判定された場合」の要件に該当する方は、申請により一般(2割または1割負担)になります。

 

2割負担

 

 

一般Ⅱ

①同じ世帯に被保険者が1人の場合

住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方

②同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合

住民税課税所得が28万円以上の方がいる、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方

 

1割負担

一般Ⅰ 現役並み所得者、一般Ⅱ、区分Ⅰ・Ⅱ以外の方
区分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰ以外の方
区分Ⅰ 世帯全員が市町村民税非課税で、かつ各所得が必要経費・控除額(公的年金の控除額は82.65万円とし、給与の場合は、給与所得から10万円を控除して計算)を差し引いたときに、0円以下となる方

※現役並み所得者(3割負担)と判定された場合

 3割負担と判定された方で、収入が次の①②いずれかに該当する場合は、申請により2割負担または1割負担となります。

 ①同じ世帯に被保険者が1人の場合

  被保険者の前年中の収入が383万円未満

  ただし、383万円以上であっても、同じ世帯に他の医療保険に加入されている70歳から74歳の方がいる場合は、その方の収入を加えた合計額が520万円未満

 ②同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合

  被保険者の前年中の収入の合計が520万円未満 

 

支払った医療費が高額になったとき(高額療養費)

  1か月に医療機関等の窓口で支払った自己負担額が上限を超えた場合、あとから払い戻されます。
  払い戻しには申請手続きが必要ですが、初回のみの支給申請で、口座が変更にならなければ2回目以降の申請手続きは必要ありません。
  なお、高額療養費に該当された方には文書でお知らせしますので、市役所市民課国保係へ申請してください。

高額療養費制度の上限額(令和8年8月~令和9年7月).pdf (PDF 250KB)

 

入院や高額な外来診療を受ける時には

限度額適用・標準負担額減額認定証

 申請により、所得区分を併記した資格確認書を交付します。所得区分を併記した資格確認書を医療機関等に提示することで、窓口でお支払いいただく金額が自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯(区分Ⅰ、区分Ⅱ)の方は、食費についても減額されます。

  • 対象となる方
     住民税非課税世帯(区分Ⅰ・Ⅱ)及び現役並み所得者(現役並み所得Ⅰ・Ⅱ)
  • 有効期日の開始日
     申請した月の初日
  • 申請に必要なもの
     資格確認書、申請に来られる方の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード又は運転免許証等)

※「現役並み所得Ⅲ」及び「一般Ⅱ・Ⅰ」の方は、併記なしの資格確認書で自己負担額が適用されます。

※マイナ保険証を利用されている方は、医療機関で所得区分や自己負担限度額が直接確認できるため申請は不要です。

区分Ⅱの方で長期入院の方は、申請により食事代がさらに軽減されます。
  • 長期入院の対象となる方(マイナ保険証ご利用の方も申請が必要です
     区分Ⅱの認定を受けている期間の入院日数の合計が過去12か月の間に90日を超えた場合は、長期入院該当の認定申請をすると食事代が減額されます。
  • 長期入院該当の適用開始日
     長期入院該当の申請をした日(医療機関での適用は翌月1日)
  • 長期入院該当の申請に必要なもの
     ・申請に来られる方の顔写真付きの身分証明証(マイナンバーカード又は運転免許証等)
     ・長期入院該当となる入院期間を証明する書類(領収書や入院証明書)

 

※制度についての詳細は、高知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

第三者行為による被害の届出について

 交通事故などのときは、すぐに必ず届出をしてください。
 下記の高知県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)より、手続きに必要な様式のダウンロードができます。

高知県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 市民課 国保係

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1108 内線:262

ファックス:0880-82-1292

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