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離婚届

離婚届
届け出人 協議離婚は夫婦、裁判離婚は調停・審判の申立人
届け出の期限 届出した日から離婚が成立します。(裁判、調停離婚は調停・審判の確定日から10日以内)
届け出時に必要なもの 届書(証人2人の署名のあるもの)、本籍が市外のかたは戸籍謄本1通、裁判離婚は調停調書の謄本・又は審判書・もしくは判決の謄本と確定証明書
※届出書を持参した人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住基カード、パスポートなど)

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担当:土佐清水市 市民課

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