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○とさしみずしファミリーサポートセンター事業実施要綱
令和2年12月1日教育委員会告示第4号
とさしみずしファミリーサポートセンター事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は,とさしみずしファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を拠点とした,会員制の相互の援助活動に係る事業(以下「事業」という。)を実施することにより,仕事と育児を両立できる環境を整備し,もって児童福祉の向上及び労働者の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,土佐清水市(以下「市」という。)とする。ただし,市長は事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。
(業務時間)
第3条 センターの業務時間は午前9時から午後6時までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(休業日)
第4条 センターの休業日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,臨時に休業し又は開業することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日
(2) 日曜日及び水曜日。ただし,祝日法に規定する休日に当たるときは,その日後において,その日に最も近い祝日法による休日でない日とする。
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(業務内容)
第5条 センターの業務内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 会員の募集,登録その他会員組織に関すること。
(2) 会員相互の援助活動の調整に関すること。
(3) 会員相互の援助活動に必要な講習及び指導に関すること。
(4) 会員相互の交流会の開催に関すること。
(5) 会員相互の援助活動に係る会員からの相談に関すること。
(6) 関係機関との連絡調整に関すること。
(7) センターの広報に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,第1条の目的を達成するために必要な業務
(会員の要件等)
第6条 この要綱に基づいて援助活動を行おうとする者は,第1条の目的の趣旨を理解し,育児の協力を行いたい者(以下「協力会員」という。),援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)又は協力会員及び利用会員の両方の資格を有する者(以下「両方会員」という。)のそれぞれに定める要件を満たし,そのいずれかの者としてセンターの定める手続に従って入会しなければならない。
2 協力会員は,次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 市内に居住している者
(2) 援助活動に関し,理解と熱意を有する者
(3) 20歳以上の心身ともに健康な者で,積極的に援助活動を行うことができる者
(4) 市又はセンターが実施する講習会を受講した者及び他市町村で行う同程度の講習会を受講した者のうちセンターが認める者
3 利用会員は,次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 市内に居住,又は勤務している者
(2) 生後6カ月以上の乳幼児又は小学生(以下「子ども」という。)と現に同居し,当該子どもを養育している者
4 両方会員は,前2項の要件を満たし,協力会員及び利用会員のいずれにも登録したものをいう。
(入会等)
第7条 協力会員として入会しようとする者は協力会員申込書(様式第1号)を,利用会員として入会しようとする者は利用会員申込書(様式第2号)をセンターに提出し,その承認を受けなければならない。
2 センターは,前項の申込に基づき承認した者を会員として登録するとともに,当該会員に対し会員証(様式第3号)を発行するものとする。
3 会員は,第1項の申込書に記載した事項に変更が生じたときは,速やかにセンターに届け出なければならない。
(保険)
第8条 協力会員及び利用会員の子ども並びにセンターは,援助活動中の事故に備え,センターが指定するファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険加入に要する保険料は,センターが負担する。
(損害賠償)
第9条 会員は,故意若しくは過失又は不正な行為により,センターに損害を与えた時は,その損害を賠償しなければならない。
(会員の責務)
第10条 会員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 援助活動を通じて知り得た情報を他に漏らさないこと。会員を退いた後も同様とする。
(2) 援助活動を利用して物品の販売及びあっせん,宗教活動,政治活動等を行わないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか,第1条の目的に反する行為を行わないこと。
2 協力会員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。
(2) 援助活動中の子どもの安全の確保に努めること。
(3) 援助活動中に事故が発生したとき及び子どもに異常を認めたときは,直ちに利用会員に連絡するとともに,状況に応じた適切な措置を取った後,速やかにセンターに報告すること。
(4) 複数の会員に対して同時間帯に重複した援助活動を行わないこと。
(5) 援助活動中は常に会員証を携帯し,利用会員その他関係者から請求があったときは,これを提示すること。
3 利用会員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除を慎むこと。
(2) 協力会員に第17条に規定する援助活動以外の活動を要求しないこと。
(3) 協力会員とあらかじめ協議し,又は確認した援助活動の内容に変更が生じたときは,速やかにセンターに報告すること。
(4) 援助活動終了後に当該活動の実施内容を確認するとともに,第21条第1項に規定する利用料及び実費又は同条第2項に規定する取消料を協力会員に支払うこと。
(退会)
第11条 会員は,次の各号のいずれかに該当したときは,速やかにセンターに退会届(様式第4号)を提出しなければならない。
(1) 退会しようとするとき。
(2) 第6条に規定する要件を満たさなくなったとき。
2 センターは,会員が次の各号のいずれかに該当したときは,会員の資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 故意若しくは過失又は不正な行為により,センターに損害を与えたとき。
(3) 会員相互の援助活動に必要な適格性を欠くと認められたとき。
(4) 前条第1項各号に掲げる責務に違反したとき。
3 センターは,前項の規定により会員の登録を抹消したときは,登録抹消通知書(様式第5号)により,登録を抹消した会員に通知するものとする。
4 会員は,退会若しくは会員の資格を喪失したときは,直ちに会員証及びセンターから提供された会員に関する情報が記載された書類を返還しなければならない。
(組織)
第12条 センターは,協力会員,利用会員,代表者,アドバイザー及びセンターが必要と認める職員で組織する。
(代表者)
第13条 センターに代表者を置く。
2 代表者は,センターを代表しセンターの業務を統括する。
(アドバイザー)
第14条 この支援事業を円滑に実施するため,センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーの職務は,次に掲げるとおりとする。
(1) センターの業務内容の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の募集,登録等に関すること。
(3) サブ・リーダーの育成及び指導に関すること。
(4) 会員相互の援助活動の調整に関すること。
(5) 会員に対する講習会及び会員相互の交流会の実施に関すること。
(6) 会員間に生じた問題の解決又は助言に関すること。
(7) 他のセンター等関係機関との連絡調整に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,センターの運営について市が指示する事項に関すること。
3 アドバイザーは,職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(サブ・リーダー)
第15条 センターは,事業を円滑に運営するため,一定の地域を単位とする会員グループごとに,その世話を行うサブ・リーダーを置くことができる。
2 サブ・リーダーは,会員の中からアドバイザーの意見を聴いてセンターが依頼する。
3 サブ・リーダーは,事業に対する協力者としてアドバイザーの指示を受けて,会員相互の援助活動の調整及び会員からの相談に関する業務を行う。
(援助活動の内容)
第16条 会員が行う援助活動の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 保育所,幼稚園,小学校,放課後児童クラブ及び認可外保育施設(以下「保育施設等」という。)の開始時間前及び終了時間後の子どもの預かり。
(2) 保育施設等と援助活動を行う場所の間の子どもの送迎。
(3) 保育施設等が休日である場合,その他相当の理由がある場合の子どもの一時預かり。
(4) 前3号に掲げるもののほか,会員の育児に関し,第1条の目的に適合する援助活動。
2 前項に規定する子どもを預かる場所は,会員の自宅や地域子育て支援拠点等の施設,その他子どもの安全が確保できる場所とし,両会員間の合意により決定するものとする。ただし,協力会員が援助活動を行う場所は,原則として市内に限るものとする。
3 協力会員が一度に援助活動を行うことのできる子どもの人数は,原則として1人とする。ただし,兄弟姉妹等複数の子どもに対する援助活動が合理的であると認められる場合は,3人を限度として援助活動を行うことができるものとする。
(病児等に対する援助活動)
第17条 前条第1項に規定する援助活動は,病児(当面症状の急変は認められないが,病気の回復期に至っていない児童をいう。以下同じ。)及び病後児(病気の回復期である児童をいう。以下同じ。)で集団保育が困難な子どもの預かりを含むものとする。
2 前項に規定する病児及び病後児に対する援助活動における必要な事項については,別に定める。
(援助活動の時間)
第18条 援助活動の時間は,原則として午前7時から午後9時までの間で,利用会員が希望する時間とする。ただし,やむを得ない事情があると判断され,協力会員の同意がある場合は,早朝及び夜間の援助活動も認めることとする。
2 前項ただし書に規定する援助活動を行う場所は,原則として協力会員の自宅とする。
(事前打合せ)
第19条 援助活動を実施するときは,協力会員と利用会員双方が事前に立ち会い,打合せを行うものとする。
2 利用会員は,援助活動の実施の有無に関わらず,あらかじめ事前の打合せをセンターに申し込むことができる。
(援助活動の実施)
第20条 利用会員は,この要綱の規定に基づく援助活動を利用しようとするときは,センターに対し必要とする援助活動の内容等を示して,協力会員の紹介の申込をするものとする。
2 センターは,前項の申込があったときは,協力依頼受付簿(様式第6号)に記入するとともに,当該申込の内容に対応することができる協力会員を選考し,当該申込をした利用会員に紹介状(様式第7号)にて紹介するものとする。
3 協力会員が行う援助活動は,第1項の規定により申込があった援助内容に限るものとする。
4 援助活動は,協力会員及び利用会員の相互の主体的な合意と責任の下に実施するものとする。
5 援助活動において,保育施設等へ出向いて子どもを預かる必要がある場合は,利用会員から保育施設等に対し委任状(様式第8号)を事前に提出するものとする。
6 援助活動を実施した協力会員は,前項の援助活動の実施後,速やかに活動報告書【日報】(様式第9号)を作成し,協力を利用した利用会員の確認を受けなければならない。
7 援助活動を実施した協力会員は,援助活動の実績を月ごとに取りまとめた活動報告書【月報】(様式第10号)を,速やかにセンターに提出するものとする。
8 協力会員は,援助活動中に事故が発生した場合,事故に至らなくても危険を認知した場合及びその他報告の必要があると認められる場合には,事故等報告書(様式第11号)を作成しセンターへ提出しなければならない。
9 事業年度内において援助活動を1回以上行った協力会員に対して,1年度につき5千円を支払うこととする。
(利用料等)
第21条 援助活動を利用した利用会員は,当該活動を実施した協力会員に対し,援助活動の終了後,その都度速やかに利用料及び実費を支払わなければならない。
2 援助活動を利用した利用会員は,援助活動の申込み後に取り消したときは,利用した協力会員に対し,速やかに取消料を支払わなければならない。
3 第1項の利用料及び実費の額並びに前項の取消料は別表第1のとおりとする。
(利用支援)
第22条 センターを利用する場合において,ひとり親家庭,生活保護世帯,市民税非課税世帯のいずれかに該当するときは,別表第2に定める基準により助成を行うものとする。
2 利用会員は,前項による利用料の助成を受けるときは,利用料助成申請書(様式第12号)をセンターに提出するものとする。
3 市長は,前項の申請があったときは,速やかに内容の審査を行ったうえで可否を決定し,適当であると認めたときは,利用料助成決定通知書(様式第13号)により,適当でないと認めたときは,利用料助成却下通知書(様式第14号)により通知するものとする。
4 利用料の助成を開始する適用時期については,助成を決定した月から適用し,利用料の助成を終了する適用時期は,利用会員から該当しない旨の申告があった月の翌月から助成を行わないものとする。
5 実費及び取消料については,助成を行わないものとする。
6 市長は,偽りその他の不正な手段により助成を受けた者がいたときは,当該助成金の金額全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は,公表の日から施行する。
別表第1(第21条関係)
1 利用料基準


活動時間

利用料

月曜日から土曜日まで

午前7時から

午後9時まで

1時間につき700円

(病児・病後児の場合800円)

上記以外の時間

1時間につき800円

(病児・病後児の場合も同額)

日曜日・祝日・及び年末年始


1時間につき800円

(病児・病後児の場合も同額)

備考
(1) 活動時間は,協力会員が援助活動を開始した時から当該協力会員が利用会員又は利用会員が指定した者に引き渡すまでの時間とする。
(2) 援助活動を開始した地点までの移動又は援助活動を終了する地点からの移動について,これらの移動に要する時間として協力会員及び利用会員の合意により定める時間を前号に規定する時間に加算することができる。
(3) 時間の算定に当たって,1時間未満は1時間とし,1時間を超える時間に1時間未満の端数がある場合は,30分未満は30分とし,30分以上にあっては1時間とする。
(4) 前号に規定する30分に係る利用料は,1時間当たりの利用料に2分の1を乗じて得た額とする。
(5) 利用会員が登録している複数の子どものうち2人以上を同時に協力する場合,2人目以降の子どもに係る利用料は,1人につきこの表及び前4号の規定により算定した利用料に2分の1を乗じて得た額とする。
2 実費

区分

支払額

子どもの送迎等について,公共交通機関を利用した場合の交通費その他移動に要した費用

実費

子どもの送迎について,協力会員の自家用車を利用した場合の移動に要した費用

1回 100円

相互援助活動に必要な飲食物,おむつ等で,協力会員が準備したものに係る費用

実費

3 取消料

活動予定日の前日まで

無料

活動予定当日

予定時間数に対する報酬の半額

無断取消し

予定時間数に対する報酬の全額

備考
(1) 活動予定日当日に複数の子どものうち一部の子どもの協力を取り消す場合の取消料は,1人につき予定時間数に対する報酬に2分の1を乗じて得た額とする。
別表第2(第22条関係)
利用料の助成基準

区分

助成額

ひとり親世帯

別表第1に定める利用料基準により算出された利用料の半額

市民税非課税世帯

別表第1に定める利用料基準により算出された利用料の半額

生活保護世帯

別表第1に定める利用料基準により算出された利用料の半額

様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第20条関係)
様式第7号(第20条関係)
様式第8号(第20条関係)
様式第9号(第20条関係)


様式第10号(第20条関係)
様式第11号(第20条関係)
様式第12号(第22条関係)
様式第13号(第22条関係)
様式第14号(第22条関係)



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