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○土佐清水市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成15年3月31日規則第21号
土佐清水市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は,高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年3月28日高知県条例第7号)に基づき県知事から移譲された鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に係る事務について必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣捕獲等許可申請書等)
第2条 法第9条第2項の規定による鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に係る施行規則第7条第1項の申請書は,次のとおりとする。
(1) 鳥獣による生活環境又は農林水産業に係る被害を防止する目的で捕獲等する場合 別記第1号様式(高知県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(以下「施行細則」という。)の第1号様式を準用する。)
(2) 鳥獣による生活環境又は農林水産業に係る被害を防止する目的でその卵を採取等する場合 別記第2号様式(施行細則の第2号様式を準用する。)
(3) 傷病鳥獣を保護する目的で鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取を行う場合 別記第3号様式
(鳥獣飼養登録の申請書等)
第3条 法第19条第2項の規定による登録の申請書は,別記第4号様式とする。
2 法第20条第3項の規定による鳥獣を譲受け又は引き受けした旨の届出は,別記第5号様式による届出書によってしなければならない。
(販売禁止鳥獣等の販売許可申請書)
第4条 法第24条第11項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可に係る申請書は,別記第6号様式による。
(住所変更等届出書等)
第5条 施行規則第7条第11項又は第12項の規定による許可証又は従事者証又は同第20条第5項の規定による登録票若しくは同第24条第5項の規定による販売許可証(以下「鳥獣捕獲許可証等」という。)の交付を受けた者が,その住所若しくは氏名(法人の場合にあっては,主たる事務所の所在地,名称又は代表者の氏名)の変更があったときの届出は,別記第7号様式による届出書によりしなければならない。
2 鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者が死亡し,又は所在不明となった場合は,鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者にあっては戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者(従事者証に記載された者にあっては当該法人)は,その事実を知った日から2週間以内に,その旨を別記第8号様式による届出書により市長に届け出なければならない。この場合において,当該届出書には,鳥獣捕獲許可証等又は従事者証を添えるものとし,添えることができないときは,その理由を付記しなければならない。
(許可証等喪失届出書)
第6条 施行規則第7条第13項又は第14項の規定による許可証又は従事者証又は同第20条第6項の規定による登録票若しくは同第24条第6項の規定による販売許可証を亡失した場合の届出は,別記第9号様式による届出書によりしなければならない。
(許可証等の再交付の申請)
第7条 法第9条第9項の規定による許可証又は従事者証又は同第19条第6項の規定による登録票若しくは同第24条第6項の規定による販売許可証の再交付の請求は,別記第9号様式による申請書によりしなければならない。
(申請書等の様式)
第8条 なお,様式については,別に定めるものの他,施行規則及び施行細則等の様式を準用することとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の土佐清水市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則別記様式は,この規則による改正後の土佐清水市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定にかかわらず,残品の限度で使用することができる。
附 則(平成19年4月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年8月31日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の土佐清水市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則別記様式は,この規則による改正後の土佐清水市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定にかかわらず,残品の限度で使用することができる。
附 則(平成27年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の土佐清水市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則別記様式は,この規則による改正後の土佐清水市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定にかかわらず,残品の限度で使用することができる。
附 則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式



別記第2号様式



別記第3号様式

別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第7号様式
別記第8号様式
別記第9号様式



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