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第7類 教育/第4章 社会教育/第5節 文化
○宿泊型多文化共生コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年2月2日規則第5号
◆未施行あり
未施行条文の表示
令和8年4月1日から施行
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条(使用の許可等)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第4項
第4条(寄宿舎の使用期間等)
第2項
第5条(使用料の納付期日)
第1号
第2号
第3号
第6条(使用料の減免)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第7条(使用料の還付)
第2項
第1号
第2号
第3号
第8条(使用料の日割計算)
第2項
第3項
第9条(提供する食事の範囲)
第10条(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)
第11条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(準備行為)
様式
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
令和8年2月2日規則第5号 公布
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