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令和8年4月1日から施行



○宿泊型多文化共生コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年2月2日規則第5号
宿泊型多文化共生コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) コミュニティ施設 条例第1条に規定するコミュニティ施設をいう。
(2) 寄宿舎,地域交流学習室,eスポーツルーム,アニメ・マンガ図書館,合宿所 それぞれ条例第3条の規定によりコミュニティ施設を構成する施設をいう。
(3) 生徒 条例第7条第2項第1号に規定する者をいう。
(4) 一般者 条例第7条第2項第2号に規定する者をいう。
(使用の許可等)
第3条 条例第7条第1項の規定によりコミュニティ施設を使用しようとする者は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める様式により,市長に申請しなければならない。
(1) 生徒が寄宿舎を使用しようとする場合 使用許可申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号
(2) 一般者が寄宿舎を使用しようとする場合 使用許可申請書(様式第3号)及び誓約書(様式第4号
(3) 地域交流学習室 使用許可申請書(様式第5号
(4) eスポーツルーム又はアニメ・マンガ図書館 別に定める管理簿
(5) 合宿所 使用許可申請書(様式第6号
2 前項の申請にあたっては,前項第2号及び第5号に掲げる者は,使用日の1月前の日までに,同項第3号に掲げる者は,使用日の7日前の日までに手続をしなければならない。ただし,市長が必要と認める場合又は市又は市の機関が使用する場合は,この限りでない。
3 第1項の申請があったときは,市長は使用の可否を審査し,適当と認めたときは,使用許可書(様式第7号)により通知するものとする。ただし,第1項第4号に掲げる者に関しては,この限りでない。
4 生徒又は一般者は,連帯保証人を変更し,又は連帯保証人が死亡したときは,直ちに新たな連帯保証人を定め,連帯保証人変更届(様式第8号)に誓約書(様式第2号又は様式第4号)を添えて,市長に提出しなければならない。
(寄宿舎の使用期間等)
第4条 寄宿舎の使用許可期間は,3年を超えない範囲で市長が決定する。ただし,市長が必要と認める場合は,使用許可期間を延長することができる。
2 生徒又は一般者は,寄宿舎から退居するときは,退居日から起算して10日前までに退去届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の納付期日)
第5条 条例第9条第1項の規則で定める期日は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める日とする。
(1) 寄宿舎 毎月末日(月の途中で退居するときは,その退居の日)
(2) 地域交流学習室使用を開始する時間まで
(3) 合宿所 許可日から使用日までの間において,市長が定める日
(使用料の減免)
第6条 使用料の減免を受けようとする者(この条において「減免申請者」という。)は,減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 使用料の減免に係る対象事由及び減免額は,次のとおりとする。
(1) 市又は市の機関が使用するとき 使用料の全額
(2) 市又は市の機関が国又は他の地方公共団体と共同して使用するとき 使用料の全額
(3) 市内の小学校,中学校,高等学校又は保育所(この項において「小学校等」という。)が当該小学校等の行事のために使用するとき 使用料の全額
(4) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額
3 市長は,第1項の申請に対して使用料の減免を決定したときは,別に定める減免決定通知書を減免申請者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 使用料の還付を受けようとする者(この条において「還付申請者」という。)は,別に定める還付申請書を市長に提出しなければならない。
2 使用料の還付に係る対象事由及び還付額は,次のとおりとする。
(1) 条例第8条第3号又は第4号の規定により使用の許可を取り消されたとき 納付した額の全額
(2) 合宿所の使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなったとき 市長が必要と認める額
(3) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額
(使用料の日割計算)
第8条 条例別表の備考に規定する使用料の日割計算をする場合は,休館日を含めた当該月の日数により算定するものとする。
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
3 第1項の規定により算定した額が,当該月の食事の提供に要した費用の額を超えるときは,現に当該月の食事の提供に要した費用の額を使用に係る料金として算定するものとする。
(提供する食事の範囲)
第9条 条例別表の備考に規定する「規則で定める範囲で提供する食事」は,条例第5条に規定する休館日以外の日のうち日曜日及び祝日を除く日の朝夕2食とする。ただし,条例第7条第2項第2号に規定する者には,食事を提供しない。
(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)
第10条 条例第15条の規定により,コミュニティ施設の管理を指定管理者が行う場合において,第3条及び第8条の規定の適用については,第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第3条及び第8条中「使用」とあるのは「利用」と,第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,コミュニティ施設の管理運営について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 寄宿舎の使用許可に関する手続その他の準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第3条関係)
様式第7号(第3条関係)
様式第8号(第3条関係)
様式第9号(第4条関係)
様式第10号(第6条関係)



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