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○土佐清水市営住宅管理条例施行規則
平成10年3月31日規則第9号
土佐清水市営住宅管理条例施行規則
土佐清水市営住宅管理条例施行規則(昭和63年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市営住宅管理条例(平成9年土佐清水市条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例による。
(市営住宅の名称等)
第3条 市営住宅の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(入居者の資格)
第4条 条例第6条の入居者とともに市営住宅に入居しようとする者は,少なくとも,次のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 入居者の六親等以内の血族,配偶者,又は三親等以内の姻族である者
(2) 入居者の被扶養者である者
(3) 婚姻の届出をしないが,事実上入居者と婚姻関係と同様の事情にある者
(4) 入居者にとり婚姻の予約者である者
2 特に居住の安定を図る必要があるとして条例第6条第1項第1号アに定める障害者の障害の程度については,次のとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級及び2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
3 特に居住の安定を図る必要があるとして条例第6条第1項第1号アに定める戦傷病者の障害の程度については,恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ三の第一款症とする。
(入居者の資格の特例)
第4条の2 市長が特に必要があると認めて特定の目的の用に供する市営住宅の入居者の資格は,条例第6条の規定によるほか,市長が別に定めるものとする。
(入居の申込み及び決定通知)
第5条 条例第8条第1項の入居の申込み(次項において「入居の申込み」という。)をしようとする者は,別記第1号様式による市営住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。
2 1回の公募において,1の世帯は,複数の入居の申込みをすることはできない。
3 条例第8条第2項の規定による通知は,別記第2号様式による市営住宅入居決定通知書によりするものとする。
(入居者の優先選考に係る要件)
第5条の2 速やかに市営住宅に入居することを必要としているものとして条例第9条第3項第8号アに定める障害者の障害の程度については,次のとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級及び2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 速やかに市営住宅に入居することを必要としているものとして条例第9条第3項第8号イに定める戦傷病者の障害の程度については,恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ三の第一款症とする。
(入居補欠者の入居の決定通知)
第6条 条例第11条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については,前条第3項の規定を準用する。
(入居の手続)
第7条 条例第12条第1項第1号の誓約書は,別記第3号様式のとおりとする。
2 条例第12条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は,独立の生計を営む者でなければならない。民法(明治29年法律第89号)第465条の2に規定された連帯保証人の極度額については,市営住宅入居当初家賃の12箇月相当金額とする。
3 連帯保証人が死亡し,又は市長から不適当と認められたときは,市営住宅の入居者は,直ちに新たな連帯保証人を定め,別記第4号様式による連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
4 条例第12条第4項の規定に基づく入居の決定の取消しは,別記第5号様式による入居決定取消し通知書によりするものとする。
5 条例第12条第5項の規定による通知は,別記第6号様式による入居指定日通知書によりするものとする。
6 条例第12条第6項の規定により入居した者は,当該入居した日から10日以内に別記第7号様式による入居届出書を市長に提出しなければならない。
(家賃)
第8条 条例第13条第1項の規定による毎月の家賃の額の算出は,毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとする。
2 条例第13条第2項の規則で定める数値は,別表第2のとおりとする。
(収入の申告等)
第9条 条例第14条第1項の収入の申告は,毎年度9月30日までに別記第8号様式による収入申告書によりしなければならない。
2 条例第14条第2項の規定により認定した収入及び当該収入に基づき算出した毎月の家賃の額の通知(次項において「収入の認定等の通知」という。)は,別記第9号様式による住宅使用料納入通知書によりするものとする。
3 条例第14条第3項の規定に基づき,同条第2項の規定による認定に対し,市長に意見を述べようとする者は,収入の認定等の通知のあった日から30日以内に別記第10号様式による収入認定額に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。
4 市長は,意見申立書が提出された場合において,当該認定を更正するときは,別記第11号様式による家賃更正通知書により,更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。
(家賃の納付期限の特例)
第10条 条例第16条第2項の規定による家賃の納付の期限については,その期限となる日が日曜日若しくは土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日又は12月31日,1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは,その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。
(不使用の届出)
第11条 条例第23条の規定による不使用の届出は,当該市営住宅使用しなくなる日の5日前までに別記第12号様式による市営住宅不使用届出書によりしなければならない。
(目的外使用)
第12条 条例第25条ただし書の市営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩,マッサージ若しくは指圧又は針若しくはきゅうの営業を行う場合
(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず,かつ,比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく,かつ,当該市営住宅の管理上支障がないと認められる場合
2 目的外使用の承認を得ようとする者は,別記第13号様式による市営住宅目的外使用承認申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の規定による申請があった場合において,目的外使用の承認をするときは,別記第14号様式による市営住宅目的外使用承認書により,目的外使用の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
(模様替え等)
第13条 条例第26条第1項ただし書の市営住宅を模様替えし,又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は,別記第15号様式による市営住宅模様替え等承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があった場合において,模様替え等の承認をするときは別記第16号様式による市営住宅模様替え等承認書により,模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
(同居の承認)
第14条 条例第27条の同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は,当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で,同居することが必要であると認められる場合とする。
(1) 入居者の三親等以内の親族である者
(2) 入居者の被扶養者である者
(3) 前2号に掲げる者のほか,特別の事情のある者
2 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が条例第6条第1項第1号に規定する金額を超える場合,同居の承認はできない。ただし,入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると,市長が認めるときは,この限りではない。
3 同居の承認を得ようとする者が条例第42条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する場合は,許可をしてはならない。
4 同居の承認を得ようとする者は,別記第17号様式による市営住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。
5 前項の規定による申請があった場合において,同居の承認をするときは別記第18号様式による市営住宅同居承認書により,同居の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
(入居の承継等)
第15条 条例第28条の引き続き市営住宅に居住することの承認(次項において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は,当該市営住宅の入居者が死亡し,又は退去した日から30日以内に別記第19号様式による市営住宅入居承継承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があった場合において,当該市営住宅の管理上支障がないと認めるときは,入居の承継の承認をするものとし,入居の承継の承認をするときは,別記第20号様式による市営住宅入居承継承認書により,入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
3 市営住宅の入居者が同居の親族(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他市営住宅の入居者について特別の事情が生じたときは,当該入居者の同居の親族は,市長の承認を得て,当該市営住宅の入居者の名義を変更することができる。
4 前項の市営住宅の入居者の名義を変更することの承認(次項において「名義変更の承認」という。)を得ようとする者は,別記第21号様式による市営住宅入居者名義変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
5 市長は,前項の規定による申請があった場合において,当該市営住宅の管理上必要があると認めるときは,名義変更の承認をするものとし,名義変更の承認をするときは別記第22号様式による市営住宅入居者名義変更承認書により,名義変更の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
6 市長は,入居者が条例第42条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する場合は,許可をしてはならない。
(収入超過者等の認定)
第16条 条例第29条第1項の規定による収入超過者としての認定(以下「収入超過者の認定」という。)の通知は,別記第23号様式による収入超過者認定通知書によりするものとする。
2 条例第29条第3項の規定に基づき収入超過者の認定に対して市長に意見を述べようとする者は,収入超過者の認定の通知のあった日から30日以内に別記第24号様式による収入超過者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 申立書により,更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書をした者に通知するものとする。
第17条 条例第29条第2項の規定による高額所得者としての認定(以下「高額所得者の認定」という。)の通知は,別表第25号様式による高額所得者認定通知書によりするものとする。
2 条例第29条第3項の規定に基づく高額所得者の認定に対して市長に意見を述べようとする者は,高額所得者の認定の通知のあった日から30日以内に別記第26号様式による高額所得者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は,意見申立書が提出された場合において,当該認定を更正するときは別記第11号様式による家賃更正通知書により,更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書をした者に通知するものとする。
第18条 収入超過者の認定及び高額所得者の認定に係る条例第29条第1項及び第2項に規定する入居の年数の判定の基準日は,毎年度9月30日とする。
(高額所得者に対する明渡し請求等)
第19条 条例第32条第1項の規定による請求は,別記第27号様式による市営住宅明渡し請求書によりするものとする。
2 条例第32条第4項の規定による明渡しの期限の延期の申出は,別記第28号様式による市営住宅明渡し期限延期申出書によりしなければならない。
(市営住宅建替事業による明渡し請求等)
第20条 条例第37条第1項の規定に基づく請求は,別記第29号様式による市営住宅建替事業に係る市営住宅明渡し請求書によりするものとする。
2 条例第38条の入居の申出については,第5条第1項の規定を準用する。
(明渡しの届出)
第21条 条例第41条第1項の規定による届出は,別記第30号様式による市営住宅明渡し書によりしなければならない。
(明渡し請求)
第22条 条例第42条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は,別記第31号様式による市営住宅明渡し請求書によりするものとする。
2 条例第42条第1項第6号の規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は,別に定めるところによりするものとする。
(使用の許可の申請等)
第23条 条例第44条第1項の規定する書面は,別記第32号様式のとおりとする。
2 市長は,条例第44条第1項の規定による申請があった場合において,使用の許可をするときは別記第33号様式による市営住宅使用許可書により,使用の許可をしないときは別記第34号様式による市営住宅使用不許可通知書により当該申請をした社会福祉法人等に通知するものとする。
(使用料の算定等)
第24条 条例第45条第1項の使用料の額は,政令第2条第2項の表の上欄の123,000円以下の場合の項について同表の下欄に定める額に当該市営住宅に係る同条第1項各号数値を乗じた額以内で市長が定める額とする。
(申請内容の変更の届出)
第25条 条例第48条の規定による申請内容の変更の届出は,別記第35号様式による市営住宅使用変更届出書によりしなければならない。
(使用の許可の取消し)
第26条 市長は,条例第49条の規定に基づき使用の許可を取消すときは,別記第36号様式による市営住宅使用許可取消し通知書により当該社会福祉法人等に通知するものとする。
(市営住宅管理人の手当)
第27条 市長は,市営住宅管理人に対し,手当を支給するものとする。
2 前項の手当の額は,予算の範囲内で市長が別に定める。
(立入検査証書)
第28条 条例第54条第3項に規定する身分を示す証明書は,別記第37号様式のとおりとする。
(雑則)
第29条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(土佐清水市営住宅管理条例施行規則の廃止)
2 土佐清水市営住宅管理条例施行規則(昭和63年規則第11号。次項において「旧規則」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第3項の市営住宅又は共同施設については,平成10年3月31日までの間は,旧規則の規定は,なおその効力を有する。
附 則(平成13年4月1日規則第18号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年1月15日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月26日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第6号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第5号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月29日規則第3号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第32号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月31日規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

団地名

位置

鹿島ケ丘

土佐清水市旭町383番1

汐見町

土佐清水市汐見町8番2,10番2,12番2

東谷

土佐清水市布1160番3

大岐

土佐清水市大岐2650番5

竜串

土佐清水市竜串3586番1,3587番1

緑ケ丘第2

土佐清水市緑ケ丘380番172

曙第2

土佐清水市浦尻49番2

汐見町第2

土佐清水市汐見町17番109

竜串第2

土佐清水市竜串70番

東谷

土佐清水市布1160番3

グリーンハイツ

土佐清水市グリーンハイツ416番91

松崎

土佐清水市加久見1473番129

大岐第2

土佐清水市大岐2640番1

松崎第2

土佐清水市加久見1466番59

大岐第3

土佐清水市大岐2649番7

竜串第3

土佐清水市竜串3706番6,3723番3

下川口

土佐清水市下川口832番1

浦尻

土佐清水市浦尻280番2

三崎

土佐清水市三崎浦1丁目1366番1

東谷第2

土佐清水市布1050番

足摺

土佐清水市足摺岬650番1

竜串第4

土佐清水市竜串3861番

緑ケ丘第3

土佐清水市緑ケ丘380番172

竜串第4

土佐清水市竜串3860番

緑ケ丘第4

土佐清水市緑ケ丘380番320

東谷第3

土佐清水市布1113番6

下ノ加江

土佐清水市下ノ加江2803番5

中浜

土佐清水市中浜65番1

下川口第2

土佐清水市下川口205番1

土佐清水市浦尻81番1

下ノ加江第2

土佐清水市下ノ加江2804番6

グリ-ンハイツ第2

土佐清水市グリーンハイツ416番397

汐見町第3

土佐清水市汐見町462番2

汐見町第4

土佐清水市汐見町459番4

汐見町第5

土佐清水市汐見町459番14,458番21

別表第2(第8条関係)
別記第1号様式(第5条関係)

別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第7条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第9条関係)
第10号様式(第9条関係)
第11号様式(第9条関係,第16条,第17条関係)
第12号様式(第11条関係)
第13号様式(第12条関係)
第14号様式(第12条関係)
第15号様式(第13条関係)
第16号様式(第13条関係)
第17号様式(第14条関係)
第18号様式(第14条関係)
第19号様式(第15条関係)
第20号様式(第15条関係)
第21号様式(第15条関係)
第22号様式(第15条関係)
第23号様式(第16条関係)
第24号様式(第16条関係)
第25号様式(第17条関係)
第26号様式(第17条関係)
第27号様式(第19条関係)
第28号様式(第19条関係)
第29号様式(第20条関係)
第30号様式(第21条関係)
第31号様式(第22条関係)
第32号様式(第23条関係)
第33号様式(第23条関係)
第34号様式(第23条関係)
第35号様式(第25条関係)
第36号様式(第26条関係)
第37号様式(第28条関係)



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