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○土佐清水市新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給等に関する規則
令和2年6月30日規則第29号
土佐清水市新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市国民健康保険条例(昭和35年土佐清水市条例第1号。以下「条例」という。)附則第4項から第9項までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関し,土佐清水市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年土佐清水市条例第21号)附則の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(支給の申請等)
第2条 条例附則第4項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする者は,次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号
2 市長は,前項の申請書の提出があったときは,速やかに支給又は不支給を決定し,土佐清水市国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(支給の決定の取消し等)
第3条 市長は,前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは,当該支給決定を取り消すことができる。
2 市長は,前項の規定により支給決定を取り消した場合において,既に傷病手当金が支給されているときは,期限を定めて,その返還をさせるものとする。
(適用期間)
第4条 土佐清水市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年土佐清水市条例第21号)附則に規定する規則で定める日は,令和5年5月7日とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,傷病手当金の支給等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月29日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給等に関する規則の規定は,令和3年1月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月30日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月28日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月30日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月28日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第27号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第46号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第2条関係)



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