条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市地域生活支援事業実施規則
平成28年3月31日規則第6号
土佐清水市地域生活支援事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し,もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づくもののほか地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 土佐清水市(以下「市」という。)は,法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
2 市は,法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業
(2) 生活訓練事業
(3) 日中一時支援事業
(4) 生活サポート事業
(5) スポーツレクリエーション教室開催事業
(6) 芸術文化開催等事業
(7) 奉仕員養成研修事業
(8) 自動車運転免許取得・改造助成事業
(9) 訪問入浴サービス事業
(10) 福祉ホーム事業
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は,市とし,その責任の下に便宜を提供するものとする。
2 土佐清水市長(以下「市長」という。)は,前条の事業の実施について,全部又は一部を適切な事業が確保できると認められる団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。
(費用給付事業)
第4条 第2条に規定する地域生活支援事業のうち,日常生活用具給付等事業,移動支援事業,地域活動支援センター事業,日中一時支援事業,生活サポート事業,訪問入浴サービス事業及び福祉ホーム事業(以下「費用給付事業」という。)については,第15条の規定による地域生活支援給付及び第16条の規定による高額地域生活支援給付をもって行う。
(費用助成事業)
第5条 第2条に規定する地域生活支援事業のうち,自動車運転免許取得・改造助成事業については,別に定める基準の範囲内で助成を行う。
(その他の事業)
第6条 第2条に規定する地域生活支援事業のうち,第4条及び前条に掲げる以外の事業の利用に係る費用は,無料とする。
(対象者)
第7条 地域生活支援事業の対象者は,その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき,又は明らかでないときは,現在地。以下同じ。)を有する者で,次の各号のいずれかに該当するもの(奉仕員養成研修事業を除く。)とし,かつそれぞれの事業ごとに別に定めるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する児童
(3) 前各号に掲げる者に準ずる者で,市長が特に必要であると判断した者
2 前項に規定するもののほか,同項各号のいずれかに該当するもので,法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては,最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内であるものは,地域生活支援事業の対象とする。
3 第1項の規定にかかわらず,住所地特例地が他の市町村の区域内であるものは,地域生活支援事業の対象としない。
(利用の申請)
第8条 費用給付事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は,地域生活支援事業利用申請書(様式第1号から様式第1号の5まで)に市長が必要と認める書類を添えて,市長に申請をしなければならない。
2 前項に規定する申請に当たっては,前条第1項各号に規定する手帳等のいずれかを提示するものとする。ただし,療育手帳の交付を受けていない者であって,早期の療育が必要と市長が判断したもの又は精神障害者保健福祉手帳を有する者と同等の障害を有すると市長が判断したものについては,この限りでない。
(調査)
第9条 市長は,前条の規定による申請があったときは,必要な調査を行い,地域生活支援事業調査票(様式第2号から様式第2号の5まで)を作成し,利用の要否を決定するものとする。
(利用の決定)
第10条 市長は,前条の規定により,費用給付事業の利用決定(以下「利用決定」という。)をしたときは,地域生活支援事業利用・給付決定通知書(様式第3号)により又は却下したときは,地域生活支援事業利用・給付却下通知書(様式第4号)により,それぞれ申請者に通知するものとする。
2 市長は,利用決定にあたり,費用給付事業の種類ごとに月又は年を単位として12か月を超えない範囲において,費用給付事業のサービス(以下「費用給付サービス」という。)の量を定めるものとする。
3 市長は,利用決定にあたり,費用給付サービスの提供事業者(以下「指定地域生活支援事業者等」という。)及び提供場所を指定することができる。
4 市長は,利用決定をしたときは,指定地域生活支援事業者に,地域生活支援事業利用依頼書(様式第5号から様式第5号の4まで)により通知するものとする。
(事業変更申請)
第11条 費用給付サービスの利用決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「支給決定障害者等」という。)は,現に受けている費用給付事業の種類,サービスの量等,決定内容の変更を希望する場合は,地域生活支援事業利用変更申請書(様式第6号)により,当該利用決定の変更の申請をすることができる。
2 市長は,前項の申請により,必要があると認めるときは,利用決定の変更の決定を行うことができる。
3 市長は,前項の規定により,利用決定の変更の決定をしたときは,地域生活支援事業利用変更通知書(様式第7号)により,支給決定障害者等及び指定地域生活支援事業者等に通知するものとする。
(利用者に関する変更の届出)
第12条 支給決定障害者等は,氏名・住所等の変更又は障害内容・介護者の有無等について変更がある場合は,地域生活支援事業申請内容変更届(様式第8号)により,速やかに市長に届け出なければならない。
(利用の取消し)
第13条 市長は,次に掲げる場合には,利用決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が費用給付サービスを受ける必要がなくなったと市長が認めるとき。
(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。(住所地特例地が市内であるときを除く。)
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は,前項の規定により,利用決定を取り消したときは,地域生活支援事業利用取消通知書(様式第9号から様式第9号の2まで)により,支給決定障害者等及び指定地域生活支援事業者に通知するものとする。
(指定地域生活支援事業者等)
第14条 支給決定障害者等が利用できる指定地域生活支援事業者等は次に掲げる要件のいずれかを満たした者とする。
(1) 県が行う障害福祉サービス事業の指定を受けている事業者(日常生活用具給付等事業を除く。)であること。
(2) 法第30条の規定による基準該当事業所
(3) 日常生活用具給付等事業については,低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できる事業者として市長が認める事業者であること。
(4) その他市長が適当と認める事業者等
(地域生活支援給付)
第15条 支給決定障害者等が,指定地域生活支援事業者等から当該指定に係る費用給付サービスを受けたときは,当該支給決定障害者に対し,当該地域生活支援事業に要した費用について地域生活支援給付費を支給する。
2 地域生活支援給付費の額は,別表第1又は別表第2に定めた基準額の内容により算定した額(以下「基準額」という。)とし,課税世帯(一般1・一般2)については,100分の90に相当する額とする。ただし,1円未満の端数が生じたときは,これを切り上げた額とする。
3 課税世帯については,基準額により算定した額の100分の10に相当する額が,当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して別表第3に掲げる区分による負担上限月額を超えるときは,当該同一の月における地域生活支援給付費の額は,基準額により算定した額から別表第3に掲げる各号に定める額を控除して得た額とする。
4 支給決定障害者等が指定地域生活支援事業者等から費用給付サービスを受けたときは,市長は,当該支給決定障害者等が当該指定地域生活支援事業者に支払うべき地域生活支援給付費について,当該支給決定障害者等に代わり,当該指定地域生活支援事業者等に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは,支給決定障害者等に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。
6 市長は,指定地域生活支援事業者等から地域生活支援給付費の請求があったときは,審査のうえ,支払うものとする。
(高額地域生活支援給付)
第16条 市長は,次の各号に掲げる支給決定障害者等に対し,高額地域生活支援給付を支給することができるものとし,その額は別表第4に定める額とする。
(1) 支給決定障害者等が,法第19条第1項の規定による介護給付費,特例介護給付費, 訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給決定を受けているとき。
(2) 支給決定障害者等が,法第76条の規定による補装具費の支給を受けているとき。
(費用の負担)
第17条 支給決定障害者等は,費用給付サービスの利用に要する費用の一部(以下「費用負担額」という。)を指定地域生活支援事業者等に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払う費用負担額は,費用給付サービスの利用に要した費用の額から第15条に規定する地域生活支援給付の額及び前条に規定する高額地域生活支援給付の額を控除して得た額とする。
(費用の請求)
第18条 指定地域生活支援事業者等は地域生活支援給付を請求しようとするときは,費用給費事業のうち地域活動支援センター事業以外の事業をおこなう場合,地域生活支援事業給付費請求書(様式第10号)に地域生活事業給付費明細書(様式第11号)及び地域生活支援事業サービス提供実績記録票(様式第12号から様式第12号の2まで)を添えて,市長に提出しなければならない。
2 地域活動支援センター事業については地域活動支援センター事業実施要領第6条の土佐清水市地域活動支援センター事業請求書(様式第4号)に地域生活事業給付費明細書(様式第11号)及び地域生活支援事業サービス提供実績記録票(様式第12号から様式第12号の2まで)を添えて,市長に提出しなければならない。
(費用負担額の減免)
第19条 市長は,次の各号のいずれかの事由があり,減額又は免除(以下「減額等」という。)の必要があると認める場合は,費用給付事業についてその費用負担額を減額し,又は免除することができるものとする。
(1) 障害者等又はその同居者(住民基本台帳上の同一世帯である者。以下「障害者等世帯」 という。)が,震災,風水害,落雷,火災その他の災害により,半壊,半焼以上の被害を受けた場合
(2) 障害者等又はその同居者(障害者等世帯)が,盗難等により生活に困窮する程度の多額の被害を受けた場合
(3) 障害者等又はその同居者(障害者等世帯)が,病気にかかり,又は負傷したことにより多額の療養費が必要となった場合
(4) その他,市長が必要と認める場合
2 前項の規定による費用負担額の減額等を受けようとする支給決定障害者等は,地域生活支援事業費用負担額減免申請書(様式第13号)に別表第5に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
3 市長は,前項の申請を受理したときは,収入状況,世帯状況等の内容を審査し,減額又は免除を決定した場合は,地域生活支援事業費用負担額減免決定通知書(様式第14号から様式第14号の2まで)により当該申請者及び指定地域生活支援事業者等に通知するものとする。この場合において,却下したときは,地域生活支援事業費用負担額減免却下通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。
4 前項により決定を受けた減額等については,決定の日の属する月の翌月より適用するものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月28日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第15条第2項関係)

事業名

基準額

移動支援事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)中,別表第1に定める居宅介護サービス費の家事援助が中心である場合の単位数に10円を乗じて得た額とする。

地域活動支援センター

算定基準中,別表第7に定める短期入所サービス費のうち,支給決定障害者の障害支援区分に応じ,算定した単位数に,所要時間4時間未満は100分の20,所要時間4時間以上6時間未満は100分の40,所要時間6時間以上8時間未満は100分の60,所要額時間8時間以上は100分の80の割合を乗じた額に10円を乗じて得た額とする。

ただし,法に基づく短期入所の支給決定を受けていない利用者の障害支援区分については,認定調査による1次判定の障害支援区分を適用し,障害支援区分1~6の他,非該当の区分を設定する。

非該当の区分の単位数については,区分1の単位数の100分の90に相当する額とする。

日中一時活動支援事業

算定基準中,別表第7に定める短期入所サービス費のうち,支給決定障害者の障害支援区分に応じ,算定した単位数に,所要時間4時間未満は100分の25,所要時間4時間以上8時間未満は100分の50,所要時間8時間以上は100分の75の割合を乗じた額に10円を乗じて得た額とする。

ただし,法に基づく短期入所の支給決定を受けていない利用者の障害支援区分については,認定調査による1次判定の障害支援区分を適用し,障害支援区分1~6の他,非該当の区分を設定する。

非該当の区分の単位数については,区分1の単位数の100分の90に相当する額とする。

生活サポート事業

算定基準中,別表第1に定める居宅介護サービス費の家事援助が中心である場合の単位数に10円を乗じて得た額とする。

別表第2(第15条第2項関係)
日常生活用具給付対象用具一覧

種 別

種 目

基準額(単位:円)

介護・訓練用支援用具

特殊寝台


154,000

特殊マット


82,400

特殊尿器


67,000

入浴担架


82,400

体位変換器


15,000

移動用リフト


159,000

訓練椅子


33,100

訓練用ベッド


159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具


90,000

便器


4,450

(手すりをつけた場合5,400円増し)


T字状・棒状のつえ


4,683

移動・移乗支援用具


60,000

(手すりをつけた場合5,400円増し)


頭部保護帽

ア スポンジ及び皮を主材料としているもの


オーダーメイド

15,656

レディメイド

12,524

イ スポンジ,皮及びプラスチックを主材料としているもの


オーダーメイド

37,852

レディメイド

30,282

特殊便器


151,200

火災警報器


15,500

自動消火器


28,700

電磁調理器


41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機


7,000

聴覚障害者用屋内信号装置


87,400

在宅療養等支援用具

透析液加温器


51,500

ネブライザー (吸入器)


36,000

電気式たん吸引器


56,400

酸素ボンベ運搬車


17,000

盲人用体温計 (音声式)


9,000

盲人用体重計


18,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置


98,800

情報・通信支援用具


100,000

点字ディスプレイ


383,500

点字器

(1) 標準型


ア 両面書真鍮板製

10,712

イ 両面書プラスチック製

6,798

(2) 携帯用


ア 片面書アルミニューム製

7,416

イ 片面書プラスチック製

1,699

点字タイプライター


63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

再生専用型

48,000

録音再生型

85,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置


99,800

視覚障害者用拡大読書器


198,000

盲人用時計

触読式

10,300

音声式

13,300

障害者用通信装置


71,000

聴覚障害者用情報受信装置


88,900

人工喉頭

笛式

5,000

(気管カニューレ付きは3,100円増し)


電動式

70,100

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)


1,030,000

点字図書

所長が必要と認めた額


視覚障害者用ワンセグラジオ


29,000

排泄管理支援用具

ストマ装具

蓄便袋


月額

8,858

蓄尿袋


月額

11,639

紙おむつ等

月額

12,000

収尿器

男性用


普通型

8,085

簡易型

5,985

女性用


普通型

8,925

簡易型

6,195

住宅改修費

居宅生活動作補助用具


200,000

注 
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は,表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には,サウンドマスター,聴覚障害者用目覚時計,聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
別表第3(第15条第3項関係)
費用給付サービスに係る負担上限月額


所得区分

対 象

上限月額

一般2

2から4までに掲げる以外の世帯

37,200円

一般1

20歳以上の在宅等サービス利用者で市町村民税所得割が16万円未満の世帯

9,300円

20歳未満の施設入所サービス利用者で市町村民税所得割が28万円未満の世帯

9,300円

20歳未満で市町村民税所得割が28万円未満の在宅等サービス利用者

4,600円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

生活保護

生活保護世帯

0円

※世帯について 
障害者の内,配偶者のいる場合は,本人及び配偶者を世帯とし,障害児の場合は,住民票上同一世帯となっている全ての者を世帯とする。
別表第4(第16条関係)
高額地域生活支援給付の額

(1)介護給付費等の支給決定を受けているとき

同一の月における費用給付サービス利用に係る利用者負担額と法第28条に規定する障害福祉サービス利用に係る利用者負担額の合計額が別表3に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額を超えるときは,その超えた額。

(2)補装具費の支給を受けているとき

同一の月における費用給付サービス利用に係る利用者負担額と法第76条に規定する補装具費の給付に係る利用者負担額の合計額が別表3に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額を超えるときは,その超えた額。

別表第5(第19条第2項関係)

費用給付事業に係る負担費用減額申請に係る添付書類等

(1)震災,風水害,落雷,火災その他の災害により,半壊,半焼以上の被害を受けた場合。

罹災証明書

源泉徴収票,年金証書(支払通知書等)等の収入を証明する書類

その他

(2)盗難等により,生活に困窮する程度の多額の被害を受けた場合。

警察署の被害を証明する書類

被害額を証明する書類

源泉徴収票,年金証書(支払通知書等)等の収入を証明する書類

その他

(3)生計を一にする親族が病気にかかり,又は負傷したことにより多額の療養費が必要となった場合。

医療費領収書

源泉徴収票,年金証書(支払通知書等)等の収入を証明する書類

診断書等

その他

様式第1号(第8条関係)
様式第1号の2(第8条関係)
様式第1号の3(第8条関係)
様式第1号の4(第8条関係)
様式第1号の5(第8条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第2号の2(第9条関係)
様式第2号の3(第9条関係)
様式第2号の4(第9条関係)
様式第2号の5(第9条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第5号の2(第10条関係)
様式第5号の3(第10条関係)
様式第5号の4(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第9号の2(第13条関係)
様式第10号(第18条関係)
様式第11号(第18条関係)
様式第12号(第18条関係)
様式第12号の2(第18条関係)
様式第13号(第19条関係)
様式第14号(第19条関係)
様式第14号の2(第19条関係)
様式第15号(第19条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる