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○土佐清水市観光センター設置条例施行規則
平成14年3月27日規則第6号
土佐清水市観光センター設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市観光センター設置条例(平成13年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(利用の許可)
第3条 条例第4条の規定により,土佐清水市観光センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は,別記第1号様式による利用許可申請書を市長に提出し,別記第2号様式による許可書の交付を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 センターの利用期限は,許可の日から1年とする。ただし,センターの利用を許可された者(以下「利用者」という。)の申出により利用期限を更新することができる。
(使用料の納付)
第5条 利用者は,条例第5条第1項の規定による使用料を別に通知する納付書によって納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第4条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする利用者は,別記第3号様式による使用料の減額(免除)申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,使用料の減額又は免除を承認するときは,別記第4号様式による使用料の減額(免除)承認通知書を当該申請をした利用者に交付するものとする。
(施設の管理に要する経費の負担)
第7条 センターの管理に要する次に掲げる経費についての費用は,特別の場合を除き,利用者が負担しなければならない。
(1) 燃料,電気,ガス,水道料等の消費的経費
(2) 建物施設の小規模修理等に要する経費
(3) 施設の付帯設備及び備品に要する経費
(委任)
第8条 市長は,この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は別に定めることができる。
附 則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第21号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第6条関係)



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