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○土佐清水市契約規則
昭和59年2月23日規則第1号
土佐清水市契約規則
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 契約の手続
第1節 一般競争契約(第4条-第22条)
第2節 指名競争契約(第23条-第25条)
第3節 随意契約(第26条・第27条)
第4節 せり売り(第28条)
第3章 契約の締結(第29条-第35条)
第4章 契約の履行(第36条-第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令,条例又は他の規則に定めるもののほか,市の契約に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。
(3) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(4) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(5) 監督職員 契約の適正な履行を確保するため,市長から監督を命ぜられた職員をいう。
(6) 検査職員 契約の履行を確保するため,市長から検査又は検収を命ぜられた職員をいう。
(翌年度以降にわたる契約)
第3条 契約は,年度内に履行を終えるものでなければ締結することができない。ただし,歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約についてはこの限りでない。
(1) 継続費,繰越明許費,事故繰越及び債務負担行為に属するもの
(2) 電気,ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約
(3) 不動産を借入れる契約
第2章 契約の手続
第1節 一般競争契約
(一般競争入札参加者の資格)
第4条 契約担当者は,施行令第167条の5第1項の規定により,一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めたときは,その基本となるべき事項並びに資格審査の時期,方法等について掲示,その他の方法により公示するものとする。
2 前項の規定により資格を定めた場合においては,その定めるところにより,定期又は随時に,一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて,その者が当該資格を有するかどうかを審査し,資格を有する者の名簿を作成するとともに,資格を有する者と認めた者,又は資格がないと認めた者に,それぞれ通知するものとする。
(入札の公告)
第5条 一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して,少なくとも7日前に掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を3日前までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告には,次の各号に掲げる事項について記載するものとする。ただし,契約の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札執行の場所及び日時
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 最低制限価格の設定の有無
(8) 前各号のほか,契約担当者が入札について必要と認める事項
(入札保証金の額)
第6条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は,その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上とし,入札前に納めさせなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第7条 入札保証金の納付は,国債,地方債のほか,次の各号に掲げるものをもつてこれに代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 契約担当者が確実と認める社債
(3) 契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手
(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
2 契約担当者は,前項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは,当該債権に質権を設定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3 契約担当者は,第1項第6号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは,当該保証を証する書面を提出させ,その提出を受けたときは,遅滞なく,当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(担保の価値)
第8条 前条第1項に規定する担保の価値は,次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債,地方債,政府の保証のある債権,金融債,公社債及び契約担当者が確実と認める社債,額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行価格)の8割に相当する金額
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は払保証をした小切手 小切手金額
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額
(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証金額
(入札保証金の納付)
第9条 入札保証金は,市の発行する入札保証金納付書(様式第1号)により,会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。
2 一般競争入札を執行しようとするときは,当該入札に参加する者に入札保証金領収証(様式第2号)を提示させ,その確認をしなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第10条 一般競争入札の場合における入札保証金は,次に掲げる場合においては,その全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとするものが保険会社との間に,市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 施行令第167条の5に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において,当該入札に参加する者が,国(公社,公団を含む。)又は地方公共団体との間において過去2年間に当該入札と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたつて締結し,かつ,これらの契約を誠実に履行した者であつて,その者が落札後契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他特に契約担当者が認めたとき。
(入札保証金の還付等)
第11条 入札保証金は,入札の終了後,入札保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けて,これと引換えに還付するものとする。ただし,落札者に対しては,契約を締結した後に還付する。
2 落札者の納付する入札保証金は,契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金の受入及び払出しの手続)
第12条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については,収入及び支出の例による。
(予定価格)
第13条 契約担当者は,一般競争入札に付するときは,その事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によつて予定し,その予定価格を封書にして,開札の際,これを開札の場所に置かなければならない。
2 予定価格は,競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修繕,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてこれを定めることができる。
3 前項の規定により予定価格を定める場合においては,当該物件又は役務について取引実例,需給の状況,履行の難易,契約数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の設定の範囲)
第14条 施行令第167条の10第2項の規定により,工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において,当該契約の内容に適合した履行を確保するため,特に必要があると認めて最低制限価格を設ける場合は,予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で定めるものとする。
2 前項の最低制限価格は,予定価格調書に明記するものとする。
(入札の方法)
第15条 入札は,入札書(様式第4号)に必要な事項を記入し,指定の日時,場所に本人又は代理人が出席して,自らが所定の入札箱に投函して行わなければならない。ただし,特に認めた場合においては,郵便で入札を行うことができる。
2 代理人が入札をする場合は,委任状を提出しなければならない。
3 入札者は,他人の代理を兼ね,代理人は2人以上の者の代理を兼ねることはできない。
4 郵便による入札を認められた場合における入札書の郵送については,次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 入札書を封筒に入れて封かんし,当該封筒の表面に入札件名を記載すること。
(2) 前号により封かんした封筒を更に封筒に入れて封かんし,当該封筒の表面に「入札書在中」及び「親展」の文字を記載し,書留として,入札日時までに必着させること。
(3) 郵送による入札書を受理したときは,その日時を当該封筒の余白に記入し,押印のうえ開札時まで封かんのまま保管しなければならない。
(入札の規律)
第16条 入札時刻までに出席のない入札者の入札は,拒否することができる。
2 入札者は,入札執行について係員の指示に従わなければならない。
3 入札に際し,不正又は妨害行為があると認められる者の入札は拒否することができる。
(入札の執行取消し又は延期)
第17条 入札の執行は,天災その他やむを得ない理由があるとき,又は公正な入札を行うことができない事情があると認められるときは,これを取消し,又は延期することができる。
(入札の無効)
第18条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者が入札したとき。
(2) 同一の入札について,2以上の入札をしたとき。
(3) 郵便入札で,指定時刻後に到着したもの
(4) 記名押印のないもの
(5) 文字の解読し難いもの,又はこれを改ざんして押印のないもの
(6) 入札金額を訂正しているとき。
(7) 入札者が,不正の利益を得るために談合したと認められるとき。
(8) 納付すべき入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)を納付していないとき,又はこれが不足しているとき。
(9) 前各号に定めるもののほか,市長が特に指定した事項に違反したもの
(再度入札)
第19条 施行令第167条の8第3項の規定により再度入札に付するときは,直ちにその旨を開札に立ち会つた入札者に告げ,入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは,また同様とする。
2 再度入札は,当初の入札に参加した者でなければ参加することができない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第20条 施行令第167条の10第1項の規定により,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをしたもの以外の者を落札者としようとするときは,当該最低価格をもつて申込みをした者と契約を締結することにより,当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める事由,又はその者と契約をすることが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める事由を付して,契約担当者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認があつたときは,次順位者を落札者とするものとする。
(落札の通知)
第21条 落札者が決定したときは,直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(落札の取消)
第22条 契約担当者は,次の各号の一に該当するときは,落札を取り消すことができる。
(1) 落札者が,指定期日までに契約を締結しないとき。
(2) 落札者が,不正の入札をしたとき,又はさせたと認められるとき。
(3) 落札後,入札資格に欠け,又は欠けていることを発見したとき。
(4) 落札者が,自己の責に帰すべき事由によつて,既に契約した他の契約を解除されたとき。
第2節 指名競争契約
(入札指名者名簿等の作成)
第23条 指名競争入札に加わろうとする者は,あらかじめ,工事又は製造の請負,若しくは物件の販売等の実績,従業員の数,その他経営の規模及び状況を明らかにした,別に契約担当者が定める入札指名願を提出しなければならない。
2 契約担当者は,前項の規定により入札指名願を受理したときは,これに基づき,契約の種類及び履行能力別に資格審査を行い,入札指名者名簿に登載しなければならない。
3 契約担当者は,前各項に規定する申請時期及び審査の方法等について必要な事項は,別に定めなければならない。
(競争入札者の指名)
第24条 契約担当者は,指名競争入札に付するときは,契約の種類及び目的並びに金額に応じ,入札指名者名簿に登載したもののうちから,競争入札に参加する者を,なるべく5人以上指名しなければならない。ただし,入札指名者名簿に登載したものの中から指名することが困難であると認めたときは,入札指名者名簿に登載されていない者を指名することができる。
2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは,当該入札者に対し第5条第2項第1号から第4号までに掲げる事項を通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第25条 第4条及び第6条から第22条までの規定は,指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約
(随意契約によることができる契約の種類及び額)
第26条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約の種類及び金額は,次の各号による額以下とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外 50万円
2 契約担当者は,随意契約により契約を締結しようとするときは,あらかじめ第13条第2項及び第3項の規定に準じて,予定価格を定めなければならない。ただし,契約担当者が特に必要がないと認めた場合は,この限りでない。
(随意契約によることができる場合の手続)
第26条の2 施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約により締結することを予定している契約について,次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 契約の名称及び概要
(2) 契約の相手方の選定基準及び決定方法
(3) 契約締結の予定日
(4) その他契約担当者が必要と認める事項
2 前項の契約を締結したときは,速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 契約の名称及び概要
(2) 契約の相手方の名称及び住所
(3) 契約金額
(4) 契約締結日
(5) 契約の相手方とした理由
(6) その他契約担当者が必要と認める事項
(見積書の徴収)
第27条 随意契約に付するときは,2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 法令の規定により,その価格が定められているとき。
(3) 1件の契約金額が5万円未満の物品の購入,又は30万円未満の修繕をするとき。
(4) 災害等の緊急を要するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,契約担当者が必要でないと認めたとき。
2 契約締結時に契約金額を確定させることが困難な場合の修繕等で緊急に行わなければならないときは,見積書の徴収を省略することができる。
第4節 せり売り
(一般競争入札に関する規定の準用)
第28条 第4条から第13条まで,及び第21条及び第22条の規定は,せり売りの場合に準用する。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第29条 契約担当者は,契約の相手方が決定したときは,遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は期間及び履行場所
(4) 契約保証金
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 監督又は検査
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金
(8) 危険負担
(9) かし担保責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) 前各号に掲げるもののほか,契約担当者が必要と認める事項
(契約書の作成を省略することができる場合)
第30条 次の各号の一に該当する場合においては,前条に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし,物品及び不動産の売買又は貸借,地上権,地役権,その他の権利の設定等に係る契約については,この限りでない。
(1) 契約金額が30万円(工事の請負にあつては50万円)を超えないものをするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において,買受人が代金を即納して,その物品を引き取るとき。
(4) 契約の内容により,特に市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても,特に軽微な契約を除き,契約の適正な履行を確保するため,契約に必要な事項を記載した請書,その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金)
第31条 施行令第167条の16第1項の規定により,契約者が納付すべき契約保証金の額は,契約金額の100分の10以上とし,契約締結の際納めなければならない。
2 契約保証金には,利子を付さない。
3 契約者が,契約上の義務を履行しないときは,その契約保証金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第2項の規定により市に帰属するものとする。
4 第7条の規定は,契約保証金について準用する。
(契約保証金の免除)
第32条 契約担当者は,次の各号の一に該当する場合においては,契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が,保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と,工事履行保証契約を結んだとき。
(3) 施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の資格を有する者が過去2年間に,国又は地方公共団体との間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し,これらを全て誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されたとき。
(5) 財産の売払いの契約又はこれに類する契約を締結する場合において,売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において,契約金額及び種類が,第26条第1項各号に掲げるもので,かつ,契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 契約金額が少額であり,かつ,契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) その他特に市長が認めたとき。
(契約保証金の還付)
第33条 契約保証金は,工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち,契約者から契約保証金還付請求書(様式第5号)の提出を受けて,これと引換えに還付するものとする。
(契約保証金に代わる担保等)
第34条 契約保証金の納付は,次に掲げるものを担保として提供することをもつてこれに代えることができる。
(1) 国債,地方債及び第7条第1項各号に掲げるもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条項において「保証事業会社」という。)の保証
2 第7条第2項及び第3項並びに第8条の規定は契約保証金について準用する。この場合において第7条第3項中「又は確実と認める金融機関の保証」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と,「又は確実と認める金融機関との間」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関又は保証事業会社との間」と,第8条中「第7条第1項」とあるのは「第34条第1項第1号」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 第1項の規定に基づき,保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は,その保証する金額とする。
(仮契約)
第35条 契約担当者は,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)の規定により,議会の議決を必要とする契約については,仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は,前項の規定による仮契約を締結したものについて,議会の議決を得たときは,遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
第4章 契約の履行
(監督及び検査の協力義務)
第36条 契約担当者は,監督又は検査の円滑な実施を図るため,契約者に監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。
(監督)
第37条 監督職員は,必要があるときは,工事,製造,その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は,必要があるときは,工事,製造,その他の請負契約の履行について立会,工程の管理,履行途中における工事,製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし,契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は,監督の実施にあたつては,契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督の実施によつて特に知ることのできた業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第38条 監督職員は,契約担当者に対し定期又は随時に監督の結果を報告しなければならない。
(検査)
第39条 検査職員は,工事,製造,その他の請負契約について,その工事又は給付の完了したときは,契約書,仕様書,設計書,その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立会を求め,当該工事又は給付の内容について,検査を行わなければならない。
2 検査職員は,物件の買入れ,その他の契約について,その給付が完了したときは,契約書,その他の関係書類に基づいて,その当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 前2項の検査又は検収は,完了の通知を受けた日から工事については14日以内,それ以外は10日以内に行わなければならない。
4 第1項及び第2項に規定する検査においては,必要に応じて破壊若しくは分解又は試験して,検査又は検収を行うものとする。
5 検査職員は,第1項及び第2項の規定による検査又は検収の実施にあたつては,契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。
(報告書)
第40条 検査職員は,検査又は検収を完了したときは,工事検査報告書(様式第6号)又は検収報告書(様式第7号)を作成し,契約担当者に報告しなければならない。この場合において,その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
(復旧費等の負担)
第41条 契約担当者は,第39条第4項の規定により,検査又は検収等を行つた場合の復旧に要する費用等は,契約者が負担する旨を約定させておかなければならない。
(代金の支払)
第42条 契約代金は,第40条の規定による工事検査報告書又は検収報告書に基づかなければ支払をしてはならない。
2 契約担当者は,契約者が所定の手続に従つて工事請負代金の請求をしたときは,その日から40日以内に支払わなければならない。それ以外は30日以内,契約書の作成を省略できるものは15日以内に支払わなければならない。
3 前項の請負代金の支払について,契約者において市税,その他市に納付すべき納期限を過ぎた滞納がある場合は,その全額又は一部を請負代金を以つて充当することができる。
(部分払)
第43条 契約担当者は,請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は,請負契約にあつてはその既納部分に対する代価の100分の90,物件の買入契約にあつては,その既納部分に対する代価をこえる約定をすることはできない。ただし,契約担当者が特に必要があると認めるものにあつては,既済部分に対する代価の全額まで支払うことができる。
2 契約担当者が特に必要であると認めた場合を除き,請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分の代価が契約金額の100分の30の額に満たない場合においては,前項の部分払いはこれをすることができない。
(前払金)
第44条 契約者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と工期を保証期間とし,同法に基づく保証契約を締結して,契約担当者に対し請負代金の前金払を請求することができる。この場合において,請求することができる額は,請負代金の100分の40以内とする。
2 前項の規程により,請負代金額が300万円に満たないときは,この限りでない。
3 契約者は,前2項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し,その保証書を契約担当者に寄託して,請負代金額の100分の20以内の中間前払金の支払を契約担当者に請求することができる。
4 中間前払金の支払について必要な事項は,別に定める。
(建物についての火災保険)
第45条 第43条の規定により,部分払いの対象となる工事又は製造にかかるものが,その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは,これに市を受取人とする火災保険に付し,かつ,当該証書を市に提出する旨約定させなければならない。
(履行遅延に対する違約金)
第46条 契約者が契約期間内にその義務を履行しないときは,次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き,請負金額から出来高相当額に相応する請負代金額を控除した額につき遅延日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する率で計算した額を請負代金より徴収する。
2 前項に規定する違約金が請負代金を超える場合は,その超える金額について,契約担当者の指定する期日までに納付しなければならない。
(履行期間の延長)
第47条 契約担当者は,天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは,契約者の申出により,履行期間を延長することができる。
2 前項の規定により履行期間を延長したときは,その旨契約者に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第48条 契約担当者は,契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするとを問わず譲渡し,承継させ,若しくは担保に供し,又は工事,製造,供給を一括して第三者に請け負わせ,若しくは委任してはならない旨を契約者に約定させなければならない。ただし,特別の事由があると認めたときは,この限りでない。
(名義変更の届出)
第49条 契約担当者は,法人又は組合とその代表者名義をもつて契約する場合においては,その代表者に変更があつたときは,その名義変更にかかる登記簿謄本,その他これを証する書類を添えてその旨を届けさせなければならない。
2 前項の規定は,個人の場合にも準用する。
(契約の解除等)
第50条 契約担当者は,次の各号に掲げる場合においては,契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき,又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な事由がなく,契約履行の着手を延ばしたとき。
(3) 前各号の一に該当する場合を除くほか契約者が,契約に違反したとき。
2 契約担当者は,前項各号に該当しない場合であつても,やむを得ない事由があるときは,契約を解除し,又は履行を中止させ,若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(契約解除等の通知及び契約の変更)
第51条 契約担当者は,前条の規定による約定に基づき契約を解除し,又はその履行を中止させるときは,その理由,期間,その他必要な事項を通知しなければならない。
2 契約担当者は,前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは,契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
3 前項に規定する契約の変更は,契約者との間で協議が整つた日から5日以内に契約書の作成をしなければならない。ただし,契約書を作成する必要がないと契約担当者が認めるものについては,請書,その他これに準ずる書類を提出させなければならない。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和58年12月1日から適用する。
2 この規則の施行の日から土佐清水市工事請負規則(昭和32年規則第7号)及び土佐清水市入札規則(昭和30年規則第1号)は,廃止する。
附 則(平成10年3月31日規則第5号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第28号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月1日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月25日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月30日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第33号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第26号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月31日規則第27号)
この規則は,令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第11条関係)
様式第4号(第15条関係)
様式第5号(第33条関係)
様式第6号(第40条関係)
様式第7号(第40条関係)



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