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○土佐清水市立防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月31日規則第14号
土佐清水市立防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(使用の許可手続)
第2条 条例第3条第1項の規定により使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,防災コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項に規定する使用許可申請書の提出があった場合において,その使用を許可するときは,防災コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。
(使用許可の取消し)
第3条 市長は,条例第4条第1項の規定により使用許可を取り消したときは,防災コミュニティセンター使用許可取消通知書(様式第3号) により,当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号



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