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○土佐清水市津波避難施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月31日規則第3号
土佐清水市津波避難施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市津波避難施設の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可手続)
第2条 条例第4条第2項の規定により使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,津波避難施設使用許可申請書(様式第1号)(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項に規定する使用許可申請書の提出があった場合において,その使用を許可するときは,津波避難施設使用許可書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。
(許可事項の変更手続)
第3条 条例第4条第2項の規定により,許可を受けた事項を変更しようとする者は,津波避難施設使用許可事項変更申請書(様式第3号)(以下「変更申請書」という。)を提出しなければならない。
2 市長は,前項に規定する変更申請書に基づき許可事項の変更をしたときは,津波避難施設使用許可事項変更許可書(様式第4号)により,当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第4条 この規定に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号



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