条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市自動車管理規程
平成20年9月1日規程第11号
土佐清水市自動車管理規程
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 自動車等の運行(第5条-第13条)
第3章 自動車等の整備(第14条-第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,法令その他別に定めるもののほか,市が使用する自動車等の管理及び運行並びに整備について必要な事項を定め,安全運転の確保と事故の防止及び効率的な使用を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車で,自動二輪車を除いたものをいう。
(2) 自動二輪車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第2条に規定する自動二輪車をいう。
(3) 原動機付自転車 法第2条第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(4) 安全運転管理者 法第74条の3の規定により市長が選任し,公安委員会の承認を得た者をいう。
(5) 副安全運転管理者 法第74条の3の規定により市長が選任し,公安委員会の承認を得た者をいう。
(6) 安全運転管理補助者 安全運転管理者及び副安全運転管理者の業務を補助する者で,各所属の課長補佐(課長補佐を置かない所属にあっては所属長)の職にある者をいう。
(7) 職員とは,土佐清水市職員及び清水第三土地区画整理組合の職員をいう。
(自動車等の管理)
第3条 各所属に配置された自動車及び自動二輪車並びに原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の管理については所属長が行い,その総括は総務課長が行う。
(使用管理の原則)
第4条 自動車等は,常に良好な状態において管理し,使用に当たっては,次の各号に掲げる事項に注意し,最も効率的かつ経済的に運行しなければならない。
(1) 交通法規及び監督機関の指示を遵守すること。
(2) 公務以外の用途に使用しないこと。
(3) 承認又は指示以外の用途若しくは使用方法により使用しないこと。
第2章 自動車等の運行
(自動車等の使用)
第5条 自動車等は,その所属長の指示によらなければこれを使用することができない。ただし,休日又は週休日(以下「休日等」という。)若しくは勤務時間外において特にやむを得ない公務のため自動車等の使用が必要と認められる場合はこの限りでない。
この場合,使用者は使用終了の翌日(翌日が休日等に当たるときは,これ以後において最も近い勤務日)にその旨所属長に報告しなければならない。
2 所属長は,不時緊急の用務が生じた場合,既に指示した配車の全部又は一部を変更することができる。
3 災害その他必要な場合は,第1項の規定にかかわらず総務課長がこれを行うことができる。
4 所属長は,やむ得ない事情により外部に運転手を委託する必要がある場合には,自動車運転手依頼伺い(様式第4号)により,総務課長の許可を得た後に自動車貸付使用契約を締結すること。ただし,自動車等を使用する場合は,総務課長の指示によることとする。
5 総務課に配置する自動車等の運行管理は,総務課長が行い,これを使用する場合は,別に定める方法により,使用日時,用務,行先,乗員等を記入し,申し込まなければならない。ただし,自動車等のうちマイクロバスの使用並びに教職員が公務により自動車等を使用する場合は,自動車使用伺い(様式第1号)により申し込まなければならない。
また,自動車等の運転について,外部に運転手を委託する必要がある場合には,自動車外部運転手依頼伺い(様式4号)により,総務課長の許可を得なければならない。
6 総務課長は,第5項の申込みに基づき配車計画をたて配車しなければならない。
(運行前点検及び確認)
第6条 運転者は,事故を未然に防ぐため必ず運転する自動車等の運行前点検を実施し,異常を発見したときは,総務課財産管理係に連絡し指示を受けなければならない。
2 運転者は,前項による自動車の運行前点検の結果を運転等記録簿(様式第2号)にその都度記入しなければならない。
3 所属長は,運転前の運転者に対し酒気帯びの有無を確認し,運転の可否を判断した上で,その記録を運転等記録簿(様式第2号)に記入しなければならない。
(運行状況等の記録)
第7条 運転者は,自動車等を運転した記録を運転等記録簿(様式第2号)にその都度記入しなければならない。
2 所属長は,運転後の運転者に対し酒気帯びの有無を確認し,その記録を運転等記録簿(様式第2号)に記入しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第8条 運転者は,自動車等の運転に際しては,法その他関係法令の諸規定に従い,細心の注意をもって安全運転に徹するとともに,特に公務員としての服務規律を遵守しなければならない。
2 運転者は,運転免許証を携帯していない場合,又は疲労等のため安全な運転をすることができない場合は,その旨所属長に申し出なければならない。
(同乗職員の義務)
第9条 自動車又は自動二輪車に同乗する職員は,運転者の補佐的立場にあるものとし,安全運転ができるよう協力しなければならない。
(安全運転管理者の任務)
第10条 安全運転管理者は,施行規則第9条の10に定める事項のほか,運転者が安全運転を行うよう指導及び監督しなければならない。
(副安全運転管理者の設置)
第11条 安全運転管理者の業務を補助させるため,必要と認める所属に副安全運転管理者を配置する。
(安全運転管理補助者の任務)
第12条 安全運転管理補助者は,安全運転管理者,副安全運転管理者の指示に従うほか,事故を未然に防ぐため,各課職員に常に安全運転を心がけさせるよう努めなければならない。
(事故報告等)
第13条 運転者は,交通事故が発生した場合は,所属長及び総務課長にその状況を直ちに報告のうえ指示を受けるとともに,遅滞なく自動車事故報告書(様式第3号)を作成し,市長に報告しなければならない。
2 運転者は,事故状況を調査・分析し,二度と繰り返さないよう安全運転に努めなければならない。
第3章 自動車等の整備
(点検,検査及び整備)
第14条 自動車等の点検,検査及び整備に関する業務は,総務課財産管理係を主管とし,運行前点検の実施指導,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第48条の規定による定期点検整備ほか随時必要な点検及び整備の実施や法第58条の規定による検査,車庫や格納位置の管理に従事し,運転者が安心して運転できるよう自動車等の機能,状態の万全な確保に努めなれならない。
(公用車管理台帳への記録等)
第15条 総務課財産管理係は,管理車両の定期点検等の実施状況を公用車管理台帳(様式第5号)に記録するとともに,この規程に定めるもののほか,法の定めるところにより,管理車両の整備維持に当たらなければならない。
(自動車等の手入れ)
第16条 運転者は,自動車等及び附属品について,善良な管理者の注意をもってするとともに,常に手入れを怠らず常時運転できるように整備しておかなければならない。
(自動車等の格納)
第17条 運転者は,常に車庫の内外を清潔にし,運行終了後は所定の位置に格納し,盗難防止のための鍵は,所定の場所に保管しなければならない。
第4章 雑則
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第27号)
この訓令は,平成24年4月2日から施行する。
附 則(平成25年2月28日訓令第1号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月31日訓令第6号)
この訓令は,令和4年9月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる