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○土佐清水市地域食材供給拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年6月14日規則第22号
土佐清水市地域食材供給拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第2条 削除
(使用の許可)
第3条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとするものは,別記第1号様式により申請書を市長に提出し,別記第2号様式による許可書の交付を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 地域食材供給拠点施設の使用期限は,使用の許可の日から1年間とする。ただし,条例第4条の規定により使用を許可されたもの(以下「使用者」という。)の申出により使用期限を更新することができる。
(使用料の納付)
第5条 使用者は,条例第5条第1項の規定による使用料を別に通知する納付書によって納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第5条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする使用者は,別記第3号様式による使用料の減額(免除)申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,使用料の減額又は免除を承認するときは,別記第4号様式による使用料減額(免除)承認通知書を当該申請をしたものに交付するものとする。
(施設の使用に要する経費の負担)
第7条 地域食材供給拠点施設の使用に要する次に掲げる経費についての費用は,特別の場合を除き,使用者が負担しなければならない。
(1) 燃料,電気,ガス,水道料等の消費的経費
(2) 建物施設の小改修理等に要する経費
(3) 施設の付帯設備及び備品に要する経費
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第25号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第6条関係)



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