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○土佐清水市介護保険規則
平成12年3月31日規則第21号
土佐清水市介護保険規則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令及び土佐清水市介護保険条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか,市が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格者証の交付)
第2条 市長は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項若しくは第32条第1項の規定による申請をした第2号被保険者又は法令の規定により被保険者証を提出した要介護被保険者等に被保険者証を交付し,又は返付するまでの期間,介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)を交付するものとする。
(要介護認定,要支援認定,要介護更新認定,要支援更新認定,要介護状態区分変更及び要支援状態区分変更の申請書)
第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第35条第1項,第40条第1項,第42条第1項,第49条第1項,第54条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は,介護保険要介護・要支援認定(新規・更新・状態区分変更)申請書(様式第1号)によるものとする。
(居宅介護サービス費等の支給の申請)
第4条 法第41条第1項,第42条第1項,第42条の2第1項,第42条の3第1項,第46条第1項,第47条第1項,第48条第1項,第49条第1項,第51条の2第1項,第51条の3第1項,第53条第1項,第54条第1項,第54条の2第1項,第54条の3第1項,第58条第1項,第59条第1項,第61条の2第1項及び第61条の3第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとする者は,介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第2号)により申請するものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給申請及び受領の委任)
第5条 法第42条第1項,第47条第1項,第51条の3第1項,第54条第1項,第59条第1項及び第61条の3第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の支給の申請及び受領を,当該支給に関する居宅(介護予防)サービス又は居宅介護(介護予防)支援を行った基準該当居宅(介護予防)サービス事業者又は基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者に委任しようとする者は,介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費・特例居宅介護(介護予防)サービス計画費支給申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(特例居宅介護サービス費等の額)
第6条 法第42条第2項,第42条の3第2項,第47条第2項,第49条第2項,第51条の3第2項,第54条第2項,第54条の3第2項,第59条第2項及び第61条の3第2項の規定により定める額は,それぞれこれらの規定に定める基準額とする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請書)
第7条 省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は,介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請書)
第8条 省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は,介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第5号)によるものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第9条 法第50条又は第60条の規定による利用者負担額の減免を受けようとする者は,介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請が適当であると認めるときは,厚生大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90を超え100分の100以下の範囲において定める介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
(高額介護サービス費等の支給申請書)
第10条 要介護等被保険者は,次の各号に掲げる場合は,介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第7号)によるものとする。
(1) 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費の支給を申請する場合
(2) 法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を申請する場合
(保険料の徴収猶予・減免申請書)
第11条 条例第10条第2項及び第11条第2項に規定する申請書は,介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第8号)によるものとする。
(サービスの種類指定の変更の申請)
第12条 省令第59条第1項の規定によりサービスの種類の変更を受けようとする者は,介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年12月1日から適用する。
附 則(平成18年1月31日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年1月30日から適用する。
附 則(平成18年6月30日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成22年2月26日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年2月1日から適用する。
附 則(平成25年2月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の規則の第1号様式は,平成25年6月30日まで使用できるものとする。
附 則(平成27年10月30日規則第28号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)



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