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○土佐清水市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成11年12月24日規則第36号
土佐清水市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
土佐清水市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年12月24日条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(廃棄物減量等推進審議会)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,かつ審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
4 審議会の会議は,会長が招集する。
5 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
6 会長は,審議会の会議の議長となる。
7 議事は,出席委員の過半数で決定し,可否同数のときは議長の決定するところによる。
(推進員の任期)
第3条 条例第9条に定める廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)の任期は,1年以内とする。ただし,再任することができる。
(推進員の活動)
第4条 推進員は,主として次に掲げる活動を行う。
(1) 担当地区のごみステーションにおいて,搬入されるごみの適正な分別方法,搬入方法,マナー等を指導すること。
(2) 資源ごみの再生利用に係る啓発や,具体的な活動を推進すること。
(3) 担当地区における不法投棄に関し,その状況等を市長に報告すること。
(4) その他市長が必要と認める業務
(一般廃棄物処理計画の告示)
第5条 条例第11条の規定により告示する事項は,基本計画の実施に必要な各年度の事業について定める実施計画とする。
(処理等の委託)
第6条 市長は,条例第12条第1項に規定する業務を市以外の者に委託することができる。
2 市以外の者に委託する場合は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に定める委託の基準に準ずるものとする。
(委託の条件)
第7条 受託者は,委託業務を遂行するために次の条件を遵守しなければならない。
(1) 市の定める収集計画に基づいて本人及び作業員は,常時その業務に従事し,担当地区内の可燃ごみは週2回,ビン・カン類は月1回,必ず収集しなければならない。ただし,年末,年始はこの限りでない。
(2) 計画は,住民の要望その他の理由等により,多少変更することがあるが,収集世帯に著しい変化がない限り当初の契約に基づいてその計画に従って収集すること。
(3) 豪雨その他の災害でやむを得ないと市長が認めた場合以外は,収集を中止しないこと。また,市長の承認を得て中止した場合でも直近の代替日に実施し,週2回の収集を確保すること。
(4) 収集運搬車の故障,検査,作業員の疾病,負傷等により収集できないときは,代車,代人をもってあて,収集計画に支障のないよう直ちに配置すること。
(5) 収集運搬車は,対人対物保険に加入し,常時使用する作業員には,労働保険に加入させること。
(6) 収集運搬車は,廃棄物が飛散又は流出しないように覆蓋車,パッカー車,コンテナ式のものとし,収集運搬による騒音,振動,悪臭公害等生活の保全上支障のない設備とし,使用後は,洗車して常に清潔を保持すること。
(7) 運搬中又は収集後,集積場所にごみが飛散している場合は,その都度きれいに清掃すること。
(8) 収集運搬車には,必ず清掃用ホウキ,チリトリ,スコップ等の器具を備え付けておくこと。
(9) 収集時間,その他環境衛生上市長が必要と認め指示する事項を遵守すること。
(委託契約期間)
第8条 委託の契約期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1カ年とする。ただし,年度途中より委託する場合の期間は,契約の日より当該年度の3月31日までとする。
(休廃止の届け)
第9条 受託者が契約業務を休廃止しようとするときは,その3カ月以前までに事由を付して,市長に文書で届け出なければならない。
(契約の解除)
第10条 受託者が第6条第2項及び第7条の各号に違反し,又は市長の指示警告に従わないときは,契約の途中であっても委託契約を解除することができる。
(処理の方法等)
第11条 条例第12条第1項及び第4項に規定する処理の方法は,次のとおりとする。
(1) ごみ収集はステーション方式とする。集積場所は市長が地区の要望により設置又は変更する。
(2) 収集日時は,市長が定める。
(3) 可燃ごみ及びビン・カン類は,それぞれ市長が指定したごみ袋を使用し収集当日の午前8時00分までに各地区のステーションにださなければならない。
(4) 粗大ごみは,市長が指定した指定処理券を貼付し,収集当日の午前8時00分までに各地区のステーションに出さなければならない。
(5) 水銀を含むごみは,各自において販売店等で処理するものとする。ただし,各自で処理できない場合は,市長が指定した場所に備付けの容器に出さなければならない。
(6) 新聞,雑誌,ダンボール等の再生可能なものは,既存再生業者(古紙収集業者等)を利用し,また集団回収団体に協力することにより,ごみの減量化を行うとともに再資源化を図らなければならない。
(7) 事業活動に伴って排出するごみは,事業者自ら処理しなければならない。ただし,自ら処理できないごみについては,市長が許可した一般廃棄物収集運搬業者に委託し,直接収集としなければならない。
(8) 特別の事情により,一時的に多量にごみを排出する場合は,市長の指示に従い処理しなければならない。
(指定ごみ袋等の販売等)
第12条 市長の指定するごみ袋等の販売方法は次のとおりとする。
(1) 指定ごみ袋は,10枚単位で販売する。
(2) 指定処理券は,1枚単位で販売する。
(3) 指定ごみ袋等は,市長の指定する者及び市長が特別に認めたもの(以下「指定店」という。)が販売する。
(一般廃棄物の処理手数料の減免)
第13条 条例第14条の規定により手数料の減免を受けようとするものは,一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第5号)を提出し,市長の認定をうけなければならない。
(一般廃棄物処理手数料の納入)
第13条の2 条例第13条に規定する手数料の徴収は,次のとおりとする。
(1) 条例第13条第1項各号に規定する手数料は,指定店がごみ袋等を販売することにより,指定店を通じて納付することとする。
(2) 指定店は,一般廃棄物の処理手数料をごみ袋等を受領した日の属する月の翌月末までに市に納付しなければならない。ただし,手数料は次条の各号に規定する取扱手数料を差し引いて納付することができる。
(一般廃棄物の処理手数料取扱手数料)
第13条の3 前条第1項第2号に掲げる取扱手数料は,次のとおりとする。
指定店が取り扱う手数料は,ごみ袋代金及び指定処理券代金の10%に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。
(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)
第14条 条例第15条第1項の規定により,一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 事務所及び事業場の所在地
(3) 事業の範囲(収集運搬のみ及び積替え保管の有無等)
(4) 事業の用に供する施設の種類及び数量
(5) 積替え又は保管を行う場合には,積替え又は保管場所の面積及び当該場所において保管できる量
2 前項の申請書には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造仕様書及び当該施設の付近の見取図
(3) 申請者が前項に掲げる施設の所有権又は使用権を有することを証する書類
(4) 申請者が法人である場合には,定款の写し又は登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合には,その住民票の写し
(6) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 前年度の市税等納税証明書
3 許可の更新を申請する者は,前項の規定にかかわらず,その内容に変更がない場合に限り,前項第1号から第5号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第15条 条例第15条第1項の規定により,一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 事務所及び事業場の所在地
(3) 事業の範囲
(4) 事業の用に供する施設の種類,数量,設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には,埋立地の面積及び埋立容量)
(5) 事業の用に供する施設の処理方式,構造及び設備の概要
2 前項の申請書には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造仕様書及び当該施設付近の見取図並びに最終処分場にあっては,周囲の地形,地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権又は使用権を有することを証する書類
(4) 申請者が法人である場合には,定款の写し又は登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合には,その住民票の写し
(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 前年度の市税等納税証明
3 許可の更新を申請する者は,前項の規定にかかわらず,その内容に変更がない場合に限り,前項各号に掲げる書類又は図面((6)及び(7)を除く。)の添付を要しないものとする。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第16条 条例第15条第3項の規定により,浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した様式第2号による申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 事務所及び事業場の所在地
(3) 事業の範囲
(4) 事業の用に供する施設の種類及び数量
(許可等)
第17条 市長は,第14条から前条までに規定する申請に基づき許可の決定をしたときは,許可条件を付して許可証(様式第3号及び様式第4号)を交付する。
2 前項により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は,第14条から前条までに規定する申請書の記載内容に変更を生じたときは,直ちにその事由を付し,市長に届け出て承認を得なければならない。
(許可条件の変更)
第18条 市長は,必要があると認めるときは,前条第1項の許可条件を変更することができる。この場合,事前に文書をもって許可業者に通知する。
(営業の休止及び廃止)
第19条 許可業者は,その営業を休止し,又は廃止しようとするときは,その30日前までに市長に届け出て承認を受けなければならない。
(立入検査)
第20条 条例第19条に基づく立入検査は市長が必要と認めた場合に行うものとする。
2 市長は,前項の検査に合格した事業者に立入検査合格証(様式第6号)を交付する。
(従業員名簿)
第21条 許可業者は,作業に従事しようとする者の住所,氏名,生年月日を記入した従業員名簿を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出は,更新時及び従業員の変更があった時とする。
(再交付)
第22条 第17条第1項に定める許可証,第20条第2項に定める検査証を亡失し,又は毀損したときは,直ちにその事由を記載し,市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(許可証等の返納)
第23条 許可業者は,許可期間が満了し,又は許可を取り消されたときは,許可証等をその日から7日以内に市長に返納しなければならない。
2 許可業者が廃業,死亡及び合併又は解散したときは,それぞれ本人,相続人及び合併後存続する法人又は清算人は,直ちにその旨を市長に届け出て許可証等を返納しなければならない。
附 則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月4日規則第29号)
この規則は,平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月29日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月6日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第14条関係,第15条関係)
様式第2号(第16条関係)
様式第3号(第17条関係)
様式第4号(第17条関係)
様式第5号(第13条関係)
様式第6号(第20条関係)



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