条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市情報公開条例施行規則
平成11年6月30日規則第28号
土佐清水市情報公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市情報公開条例(平成11年土佐清水市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第6条の規定による実施機関が定めるところによる場合とは,次の各号に掲げる者から請求があった場合とする。
(1) 当該死者の配偶者(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。),子及び父母
(2) 前号に定める者がいないときに限り兄弟姉妹
(3) 死亡した未成年者又は成年被後見人の生前における法定代理人
(公開請求書)
第3条 条例第8条の規定による請求書は,様式第1号によるものとする。
(公開の可否の決定等の通知)
第4条 条例第9条第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 公文書の公開をする旨の決定の通知 公文書公開決定通知書(様式第2号
(2) 条例第7条の規定による公文書の公開をする旨の決定の通知 公文書部分公開決定通知書(様式第3号
(3) 公文書の公開をしない旨の決定の通知 公文書非公開決定通知書(様式第4号
2 条例第9条第3項の規定による通知は,様式第5号により行うものとする。
3 条例第10条第2項の規定による通知は,様式第6号により行うものとする。
(公文書の公開の方法)
第5条 条例第9条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定の通知を受けた者は,市長が指定する日時及び場所において,当該公文書の公開を受けるものとする。
2 市長は,公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損し,若しくは破損し,又はそのおそれがあるときは,当該閲覧を中止させ,又は禁止することができる。
3 公文書の写しの交付を受けることができる部数は,公文書1件名につき1部とする。
(目録等の整備)
第6条 条例第18条の規定による文書の目録及びその他公文書の検索に必要な資料は,保存文書リストとし,総務課及び担当課に備え置くものとする。
(実施状況の公表)
第7条 条例第19条の規定による実施状況の公表は,土佐清水市の広報紙等への掲載により行うものとする。
附 則
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市の処分又は不作為についての不服申立てであって,この規則の施行前にされた市の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る市の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市情報公開条例施行規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる