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○土佐清水市救急搬送証明書交付要綱
令和3年9月1日消防本部訓令第4号
土佐清水市救急搬送証明書交付要綱
(目的)
第1条 この訓令は,土佐清水市消防救急業務規程(昭和54年消防本部訓令第1号)第41条に定める救急搬送の証明について必要な事項を定める。
(搬送証明及び証明事項)
第2条 救急搬送証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)は,本市の救急隊が傷病者等の被搬送者を救急自動車に収容し,医療機関等の場所へ搬送した事実に基づき,搬送日時,発生場所,被搬送者の住所,氏名及び生年月日を証明するものとする。
(証明書の交付対象者)
第3条 証明書は,被搬送者及びその親族並びに保険金受取人(以下「関係者」という。)に交付するものとする。ただし,代理者が申請する場合において,関係者の委任状(様式第2号)がある場合はこの限りでない。
(証明書の交付申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者は,救急搬送証明書交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)により消防長に申請しなければならない。
(証明書の交付)
第5条 消防長は,前条に規定する申請書を受理した場合は,実状を調査し,速やかに証明書を交付しなければならない。
2 前項に規定する調査は,救急活動報告書により行うものとする。
(証明書の記載)
第6条 証明書の記載事項は,次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 搬送日時は,救急隊が傷病者等の被搬送者を救急自動車内に収容し,現場出発した日時を記載する。
(2) 発生場所は,被搬送者を救急自動車に収容した場所又は救急隊が出動した場所を記載する。
(3) 被搬送者欄は,被搬送者の住所,氏名及び生年月日を記載する。
2 証明書の記載にあたっては,申請書の日時及び場所並びに前条に規定する調査の結果を照合しなければならない。
(手数料)
第7条 証明の手数料は,土佐清水市消防手数料条例(平成12年条例第14号)による。
(文書の保存)
第8条 この訓令に規定する文書の保存は,土佐清水市文書取扱規程(昭和29年訓令第3号)に基づき整理し保存しなければならない。
附 則
この訓令は,公表の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)



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