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○土佐清水市職員運転者服務規程
令和元年7月31日訓令第20号
土佐清水市職員運転者服務規程
(目的)
第1条 この訓令は,関係法令その他,別に定めるもののほか,土佐清水市職員の交通安全意識の高揚を図るとともに,土佐清水市及び土佐清水市職員が所有する自動車等(以下「公用車等」という。)を使用する際の遵守事項等を定め,もって公用車等の適正な使用及び安全運転の確保に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この訓令は,土佐清水市職員(会計年度任用職員,非常勤職員を含む。)及び清水第三土地区画整理組合職員(以下,総括して「職員」という。)に適用する。
(運転中の遵守事項等)
第3条 職員は,自己の有する運転免許証の資格に基づいてのみ運転を行い,交通法規及びこの規程を遵守するとともに,道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3に規定する安全運転管理者,上司等の指示や注意に従い,常に安全運転に努めなければならない。
2 同乗者は,運転者の補佐的立場にあることを自覚し,安全運転の確保等に協力しなければならない。
(運転免許証の提示等)
第4条 職員は,職務の内外を問わず,道路交通法違反により行政処分又は刑事処分を受けた場合には,理由のいかんを問わず,遅滞なく別記様式第1号「交通違反報告書」により,所属長等に報告しなければならない。ただし,行政処分のうち,公務外における交通違反通告制度が適用される軽微なものは除く。
2 前項の報告を受けた所属長等は,直ちに,交通安全管理者である総務課長に報告し,報告を受けた総務課長は,市長に報告しなければならない。
3 職員は,自己の有する運転免許証を毎年度の4月中に所属長等に提示しなければならない。
4 所属長等は,提示された運転免許証に記載された免許資格等の内容を確認し,別記様式第2号「土佐清水市職員自動車免許証確認表」(以下,「確認表」という。)に記載後,総務課長に提出しなければならない。なお,年度途中に採用となった職員がいる場合は,1月以内に前項と同様の取扱をしなければならない。
5 前項の提出を受けた総務課長は,これを1年間守秘保存しておかなければならない。なお,所属長等においては,確認表の控えを1年間守秘保存するとともに,年度内に免許証の有効期限を迎える者については,改めて確認しなければならない。
(交通事故発生時の措置)
第5条 交通事故が発生した場合,職員は次に掲げる法令で定められた処置を行うとともに,警察官の指示がない限り,事故現場から無断で離れてはいけない。
(1) 負傷者の救護(安全な場所への避難,救命救急措置)
(2) 事故の続発を防止する措置(車両の移動等)
(3) 警察への連絡(全ての事故)及び救急車の手配(負傷者のいる場合)
2 職員は,交通事故の後,直ちに次に掲げる事項を所属長等に連絡し,指示を受けなければならない。
(1) 事故発生日時,場所,発生状況,負傷及び損害の程度,原因等
(2) 事故の相手の車種,氏名,年齢,住所,勤務先,電話番号等
(3) 事故の目撃者がある場合は,その者の住所,氏名,連絡先等
(4) 負傷者が病院へ搬送された場合は,その病院名,所在地等
3 職員は,事故現場,警察署等での事故処理終了後,公用車については,土佐清水市自動車管理規程(平成20年規程第11号)第13条で,また,私有車については,別記様式第3号「交通事故報告書」を遅滞なく作成し,所属長等を経由して,市長に報告しなければならない。ただし,公務外における自損事故は除く。
附 則
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月30日訓令第12号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市職員運転者服務規程の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月31日訓令第7号)
この訓令は,令和4年9月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)




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