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○土佐清水市火災注意報等の発令に関する規程
令和元年5月31日訓令第18号
土佐清水市火災注意報等の発令に関する規程
(目的)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号)第22条及び土佐清水市火災予防条例(昭和37年4月2日条例第14号)第29条の8並びに9のほか,市長又は消防長が必要と認めるときには,管内住民及び旅行者に火災に対する注意を喚起し火災予防の徹底を期することを目的とする。
(火災注意報等の発令及び解除)
第2条 火災注意報は,気象の状況が次の各号のいずれかに該当し,消防長が必要と認めるとき随時これを発令し,該当しなくなった場合に解除する。
(1) 実効湿度65パーセント以下,相対湿度40パーセント以下であり,かつ,平均風速が7メートルを超えるとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(3) その他火災の予防又は警戒上危険であり,消防長が特に必要と認めたとき。
2 火災警報は,消防法第22条による気象状況の通報を受けたとき,又は市長が,火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大であると認める場合に発令し,該当しなくなった場合に解除する。
(1) 実効湿度60%以下,最低湿度が40%を下り,最大風速が10mを超える見込みのとき。
(2) 平均風速15m以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
3 林野火災注意報は,気象の状況が次の各号のいずれかに該当し,市長が必要と認めるとき随時これを発令し,該当しなくなった場合に解除する。
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発令されたとき。
4 林野火災警報は,林野火災注意報発令基準に,気象庁が発表する強風注意報が追加され,市長が必要と認めるとき随時これを発令し,該当しなくなった場合に解除する。
(火災注意報等発令に関する伝達)
第3条 市長は,火災注意報等が発令又は解除されたときには,その旨を市民への周知及び関係機関に伝達し,次の措置を講ずるものとする。
2 火災注意報
(1) 火災注意報の発令と同時に消防署の見えやすい場所に懸垂幕(別図1)を掲出し,解除とともに撤収する。
(2) 土佐清水市防災行政無線等を使用し市民周知で市内全域に一斉放送による広報を行う。
(3) 状況により,消防署の車両及び各分団の車両をもって巡回広報を行う。
3 火災警報
(1) 気象状況が発令基準に達した場合,市長は,火災の予防を目的とした火災に関する警報を発令し,防災行政無線等を使用し,管内における屋外での火の使用制限を行う。
(2) 市長は,火災警報を発令した場合,災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)第56条及び地域防災計画の定めるところにより,警報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に防災行政無線等を使用し伝達する。
(3) 市長又は消防長が必要と認めた場合は,消防吏員,消防団員に火災警戒,出動準備に係る参集,待機を命ずることができる。
4 林野火災注意報は,気象状況が発令基準に達した場合,市長は,防災行政無線等を使用し市民周知を行う。
5 林野火災警報を発令した場合の市民周知及び関係機関への伝達については,第3項に準ずる。
(市民周知)
第4条 火災注意報等が発令されたときは,次のうちから必要な事項を速やかに住民等に広報するものとする。
(1) 屋外においてたき火等をしないこと。
(2) 山林又は山麓においてたき火,火入れ及び喫煙をしないこと。煙突からの火の粉の飛散防止
(3) 残火(たばこの吸い殻を含む。),取灰又は火の粉を始末すること。
(4) 火気取扱い場所付近の可燃物の除去又は整理
(5) 煙火を消費しないこと。
(6) 屋外においては,引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,消防長が別に定める。
附 則
この規程は,令和元年5月31日から施行する。
附 則(令和8年3月27日訓令第2号)
この規定は,公布の日から施行する。
別図(第3条関係)



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